集団ストーカー加害者が標的にされた被害者を貶める為に用いる虚偽通報。
夜中に騒がれて迷惑だレベルの虚偽通報でも
刑法223条 偽計業務妨害罪に抵触する可能性が高いとの回答を弁護士から頂きました。
参考サイト
https://www.fuhyo-bengoshicafe.com/bengoshicafe-13889.html