RL360°・・・第三者への証券譲渡の怪 | Mr.Gの気まぐれ投資コラム

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50代グダグダちょい悪おやじMr.Gの趣味と海外投資に関するコラムです。
香港を拠点に活動する個人投資家であり、自称「投資戦略予報士」Mr.Gがお伝えする海外投資の生情報。
ねだるな勝ち取れ、さすれば与えられん!










マン島籍のロイヤルロンドン(RL360)はフレンズプロビデントと同じように名義の移転(Assignment)が可能なのですが、どうも常人には理解しにくい点があります。




以前フレンズプロビデントのテーマに於いて、その譲渡性について書いたことがありますが、スタンダードライフなど他のプロバイダーが提供する同様な商品と比較してフレンズプロビデントの証券の譲渡に関する流動性はピカイチであり、(日本居住者の)手に入らなくなった今となっては惜しい話しです。


http://ameblo.jp/saruahi/entry-11178472909.html




どういった状況下でこの名義移転の機会が発生するかというのは、上記の「バツイチ証券」に関する記事を参考にして下さい。




ちなみに英語では、




名義の移転=ASSIGNMENT(アサインメント)




名義譲渡人=ASSIGNER(アサイナー)




名義引受人=ASSIGNEE(アサイニー)






・・・と言いますが、アサイ、アサイってなんだかアサイジュースみたいです(笑)




元々ロイヤルロンドンの商品に関して聞いていたのは、Insurable Interest(被保険利益関係)のない第三者への譲渡は出来ないということでしたが、実は出来るらしいとのこと。




Insurable Interest(被保険利益)というのもわかりにくい言葉ですが、これについても過去記事を参考にして下さい。


http://ameblo.jp/saruahi/entry-11364627016.html




簡単に言えば、夫婦、親子、兄弟などは明確に証明しうる被保険利益が存在する関係です。




内縁の妻とか愛人は、被保険利益を持つ関係と言えなくはありませんが関係の証明が困難です。




雇用関係や、元の証券保有者が譲渡先に借金のある場合なども、言えなくはありません。




さて、このあたりを理解してもらった上で、いよいよロイヤルロンドンの名義移転に関する謎の部分にメスを入れたいと思います。




被保険利益のあるものに対しての譲渡は何も問題がありません。普通に可能です。




その場合、元々の名義人(ASSIGNER)は証券保有者でもなく被保険者でもなくなります。


そして新しい名義人(ASSIGNEE)は証券保有者となり、同時に被保険者になります。




これが、普通のケースと考えて下さい。




これが被保険者利益のない第三者に対しての譲渡の場合がちょっと複雑です。


可能は可能なのですが、理解しておくべき大きな問題があります。




新しい名義人(ASSIGNEE)が上記のように証券上の被保険者になることが出来ないのです!?




つまり、証券上、名義は新しい人の名義に変わるにもかかわらず、被保険者は元々の名義人のままという矛盾した状態なるのです。




常識で考えると、これでは譲渡が成り立たないと思われます。




ところが、ここからが本当の怪なのですが、この条件下でも被保険利益関係の証明できない第三者に対して譲渡が成り立つというのです。




実際には、証券上の被保険者になっていない新しい名義人が死んだときには、証券は解約となり、(1%の保険部分が付かずに)新しい名義人が指定した受取人(BENEFICIARY)に時価総額が支払われるというのです。




元の名義人は、死亡保障の対象となっているにも関わらず、死亡してもなにも起こらない。




だとすると元の名義人は譲渡後も被保険者であるにも関わらず実質的な権利が喪失しているということになります。




実は、元の保険者の権利は喪失しておらず、しかし、譲渡後に元の名義人が死亡したとしても、新しい名義人や新しい受取人がそのことを知るよしもなく、知るよしもないが故に、もし被保険者としてして存在している元の名義人が仮に死亡していたとしても、死亡時受け取りの申請も当然しないわけです。




それによって元の名義人の被保険者としての権利が見捨てられるという現象が発生するのです。




これは、正直なところを驚きです。




確かにそのような事が起こり得るような気はします。




しかし、であればなぜスンナリと名義人を変更するときに被保険者も変更出来るようにしないのか?




その方がずっと分かりやすくて良いような気がするのですが・・・。