臨時国会に提出される新たな在留資格「特定技能」に関するメモ。

 

○施行

・施行は2019年4月を予定

・施行後、在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請を受付

 

○「特定技能1号」

 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であって法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動

・技能水準は、業所管省庁が定める試験等によって確認

・日本語能力水準は、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有することを基本としつつ、受入れ分野ごとに業務上必要な能力水準を考慮して定める試験等によって確認

・技能実習2号を修了した者は、技能水準及び日本語能力水準に関する試験等を免除

・原則として直接雇用(分野の特性に応じて派遣形態も可能)

・許可された活動の範囲内で転職を認める

・在留期間の上限は通算5年

・家族の帯同を基本的に認めない

・安定的・円滑な活動を行うことができるようにするための日常生活上または社会生活上の支援を、受入れ機関または登録支援機関が行う

 

○「特定技能2号」

法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であって法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める熟練した技能を要する業務に従事する活動

・業所管省庁が定める一定の試験に合格すること等で移行することが可能

・原則として直接雇用(分野の特性に応じて派遣形態も可能)

・許可された活動の範囲内で転職を認める

・家族の帯同可能(配偶者と子)

 

○受入れ対象分野

 人材を確保することが困難な状況にあるため、外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野

 

○受入れ希望業種

 介護業

 ビルクリーニング業

 素形材産業

 産業機械製造業

 電気・電子情報関連産業

 建設業

 造船・船用工業

 自動車整備業

 航空業

 宿泊業

 農業

 漁業

 飲食料品製造業

 外食業

 

○受入れ機関

・出入国在留管理庁長官に各種届出義務(随時届出・定期届出等)

・適切な雇用契約の締結とその適正な履行の確保が求められる

 ・雇用契約

  ・報酬は同一業務に従事する日本人と同等以上

  ・期間満了後の外国人の出国を確保する措置があること

  ・一時帰国を希望した場合に休暇を取得させること等

 ・雇用契約の適正な履行

  ・労働法令社会保険法令の遵守

  ・同様の業務に従事する者を非自発的に離職させていないこと

  ・行方不明者を発生させてないこと(帰責事由の無い場合を除く)

  ・5年以内に入管法令又は労働法令に関し不正又は著しく不当な行為をしていないこと

  ・欠格事由に該当しないこと(犯罪歴・暴力団関与など)

  ・保証金を徴収するなど悪質な紹介業者の介在がないこと等

・特定技能1号の外国人に対する支援計画を作成し、職業生活上、日常生活上または社会生活上の支援を実施しなければならない。

・支援の内容

 (1)入国前の生活ガイダンスの提供(在留活動の概要、保証金の徴収等は違法であることの教示等)

 (2)外国人の住宅の確保

 (3)在留中の生活オリエンテーションの実施(行政手続、各種届出方法、生活情報、医療、防犯等)

 (4)生活のための日本語習得の支援

 (5)外国人からの相談・苦情への対応(労働条件、転職、生活全般、医療等)

 (6)各種行政手続についての情報提供

 (7)非自発的離職時の転職支援

 (8)その他

・登録支援機関に、この支援を委託してもかまわない

 

○登録支援機関

・出入国在留管理庁長官に登録(各種届出義務あり)

・受入れ機関からの委託を受け、技能実習1号の外国人に対する支援を行う

・登録要件

 ・登録拒否事由に該当しないこと

  5年以内に入管法違反または労働法違反により罰せられた者でないこと等

 ・中長期在留者の受入れを適正に行った実績や中長期在留者の生活相談等に従事した経験を有する職員が在籍していること

 ・情報提供体制を確保していること等

 

 

10月27日、名古屋にお邪魔しました。

 

東京のイミグレーションロー実務研究会や大阪の行政書士入管手続研究会などの各地における入管手続の研究会が一堂に介して、現在の入管実務の現状や法改正の見通しなどについて話し合うという催しでした。自分はJILAのメンバーとして参加させていただきました。

 

同じ分野で取り組んでいる方々の話はとても刺激になりますね。

モチベーションがものすごく上がりました。

 

 

<Q>私は、もう5年以上日本に住んでいますが、一緒に住む3歳になる息子と帰化したいと思っています。できますか。

 

<A>日本の国籍法では、帰化が許可されるためには、20歳以上であることを要件の一つとしています(国籍法5条1項2号)。

そうなると、3歳の息子さんは帰化ができなさそうですが、実務上は、親との同時申請である場合には、お子さんの帰化も認められています。

それは、親が帰化を許可されると、そのお子さんは「日本国民の子」ということになり、国籍法の規定によって20歳以上という要件が免除されるため(同法8条1号)、親の帰化申請により親が日本国民となるのであれば、同時に申請した子の帰化も許可してかまわないという考えによるものです。

 

神奈川県行政書士会国際部では、外国人の在留資格や国籍に関する無料電話相談を実施しています。

 

これまでは、週1回、毎週金曜日に実施しておりましたが、この10月より、週3日行うこととなりました。

対応言語等は以下の通りとなります。

 

(外国人無料電話相談)

月曜日:日本語
水曜日:日本語・英語
金曜日:日本語・中国語
※第4金曜日のみ、スペイン語・ポルトガル語

 

受付時刻 :  13:30~16:30

相談時間 :  一回30分以内

相 談 料 :  無料 

電話番号 :045-227-5560

 

どうぞお気軽にご利用ください。

 

今日は、ある同業者の方からお誘いを受けて、海外産業人材育成協会(AOTS)の方から、お話を聞く機会がありました。

 

 AOTSの受入研修を利用すると、在留資格「研修」が座学だけでなく実務研修でも認められ、経済産業省の補助金も受けられるとのこと。

 

もう少し研究して、利用できそうなお客様に提案してみようと思います。

 

それにしても驚いたのは、職員の方が以前、自分の在留資格に関する研修を受講したことがあるようで。

恐縮しました…。