交野のパチンコ店 営業許可取り消し命令
「大阪府交野市のパチンコ店をめぐり、「教育施設の周囲100メートル以内での営業を禁じる」とした府条例に違反するとして、近隣住民が府に営業許可の取り消しなどを求めた訴訟の判決が27日、大阪地裁であった。田中健治裁判長は、「パチンコ店と一体といえる景品交換所などが、小学校から100メートル以内にある」として、府に営業許可の取り消しを命じた。」
(産経ニュースWEST)
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景品交換所がパチンコ店と一体との判決ですが、風営法の解釈の中では景品交換所は営業者と関係が無いことになっているのですが。。。
けっこうパンチ力のある判決だと思います。