留学生を雇用する際にはご注意を!
大阪の風俗営業許可、風営法のお悩み・お困りごとのご相談@新行政書士事務所の新です。
留学生は資格外活動の許可を受けないと就労することができません。
また、使用者は資格外活動の許可を受けていない留学生を雇用すると不法就労助長罪(入管法第73条の2第1項)により罰せられます。
留学生を雇用する際にはご注意を!
留学生は資格外活動の許可を受けないと就労することができません。
また、使用者は資格外活動の許可を受けていない留学生を雇用すると不法就労助長罪(入管法第73条の2第1項)により罰せられます。
留学生を雇用する際にはご注意を!