1:労働者の心理的な負担の程度を把握するための、医師・保健師による検査の実施を事業者に義務付けます。 

2:事業者は、検査結果を通知された労働者の申出に応じて医師による面接指導を実施し、その結果、医師の意見を聴いた上で、必要な場合には、作業の転換、労働時間の短縮など、適切な就業上の措置を講じなければならないこととします