木村草太という学者さんが、運用の実務を知らないと否定されていた事について | あいせきさん

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木村草太

@SotaKimura

首都大学東京教授(憲法学専攻)です。 『平等なき平等条項論』『憲法の急所』『キヨミズ准教授の法学入門』『憲法の創造力』『憲法学再入門』『未完の憲法』『テレビが伝えない憲法の話』『憲法の条件』『集団的自衛権はなぜ違憲なのか』『憲法という希望』『子どもの人権をまもるために』『社会をつくる「物語」の力』など。

 

木村草太さんは学者である。判例ばかりで研究し、実務を照らしていないと否定されているが、当然。

当事者ではない。

 

当事者は逆に,理論武装が出来ていないと、判例を勉強していないと自分を否定しているのと同じです。反面教師。

当事者は弁護士ではない。

 

そこで、先日のツイッター。


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木村草太さん

https://twitter.com/SotaKimura/status/1153702419206795264?s=20

 

 

DV被害者が子連れ避難を考えているときに、「誘拐だ」「虚偽DVだ」「悪徳弁護士だ」って声高に言われているのを目にしたら、逃げられなくなって、場合によっては親子の命に係わる。専門家にはばかばかしく思えるデマも、巷では信じてしまう人がいる。発言できる人が発言しなきゃいけない。

 

ここにぶら下げたコメントを紹介。

子どもの権利ネット:ウェルウェル

仰る通りです。ただ少し観点を広げて頂きたく思っています。生命に関わる暴力や脅迫について、その検証が無いままに虚偽申告を防がないので問題です。これが当事者や代理人のいう実務です。共同親権、共同養育、共同親責任,共同配慮、様々な制度において生命に危険な暴力や脅迫加害者は制限されます。

それは世界のエビデンスでDV加害者が男性に多いことが照らされ、日本でも同様に制限されるべきです。ただ子連れの場合、子に実害が生じるかが論点となります。子に虐待を行う監護者に対して子どもを助ける為の防衛はDVとは言いません。その場合、同意のない子連れは違法行為です。

それは世界のエビデンスで虐待が母親に多いことが照らされ、日本でも同様に制限されるべきです。これらは生命に関わる暴力や脅迫の質を照らさず,DV申告した者の被害の量や監護実績の量だけで判断し、子連れの正当化を目論み、検証が無く推認が勝るよう変遷があるからではないでしょうか。

検証が無ければ危険性0を立証しない限り「危険性要件」が認められるので,ほぼ立証は不可能です。一過性の夫婦喧嘩と婚姻契約の重篤性を軽視し、生命に関わる暴力や脅迫は事実としてなくともDV支援機関に被害を相談した被害者であることは、否定できないという判断は回避できない。

ted弁護士様には裁判所の実務で、中立に見えるかの回避手法を「裁判官の詭弁」と引用して頂きました。これも否定できず結果、偏頗があるのです。詭弁を原点として事実上の効力が生じ、既判力となれば推認から冤罪加害者を生みます。

子どもが虐待を受け子連れの回避が必須条件であったか子どもへの執着が強い支配者によるものかの検証は別に必要だと考えます。支援機関にモラハラかパワハラ分からないが嫌な気持ちになったと相談しただけの被害の相談者と生命に危険があった重篤な真正被害者とは選り分けるべきで検証の義務化が必要。

最近共同親権派も単独親権派も否定と非難で攻撃の応酬が目につきます。実子誘拐被害者も生命に危険が生じた被害者もトラウマが有って止むを得ないです。しかし感情論は建設的ではありません。そんな中、子どもの権利実現に向けて両親が保護責任者として継続できる様に盛り上げて頂ける事は有難いです。

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そもそも、未成年略取誘拐罪の保護法益は、子どもの安全と自由の有無です。

違法阻却事由は監護者です。

両親が共に監護者であり,一方が他方監護権者の同意なく、子どもの安全と自由を奪えば,略取誘拐罪の違法性は否定できません。


また一方親権者の親権濫用が照らされます。

生命に関わる暴力や脅迫という配偶者暴力の保護法益は、力による支配の有無です。

つまり、生命の危険に関わる暴力をうけても、子どもを連れ去ってよい理由にはならず、違法性阻却事由に当たりません。

ただし、子どもも虐待されていたら,違法性阻却事由に当たります。

憲法学者さんですから,憲法24条2項に示された,子を含む家族を構成における両性立脚

すべての家族法に関与する法令は両性立脚のもとに制定されているならば

連れ去りで、なぜ実務運用に当てられていないのか、

今一度、研究をされると、もっと素晴らしい学者になると思います。

連れ去りによって拘束されている子どもたちは,その支配によって

子どもたちは様々な権利を制限されます。それは身分によって意思を制限し、差別されているならば憲法14条に反する。

奴隷的拘束を照らせば、憲法18条に反する。子どもは自身で生活を整理できない。そこで依存が生じる。

子どもの権利をどこまで憲法と実務に当てて研究してもらえるか、今後が楽しみですね。

 

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