子連れ別居は合法か違法か。答えは基本的に違法です。 | あいせきさん

あいせきさん

http://aiseki.net
http://hw2.work
http://welwel.sub.jp

子を連れて出ていきます。

相手親に同意,法的救済があれば合法な「連れ出し」

相手親に同意,法的救済がなければ違法な「連れ去り」

 

考えが会わないから衝突する。しかしだからと言って出ていくなら一人でよい。

子は父の子であっても、母の子でもある。貴方の私物ではない。

子を連れて出ていくときは相手親の同意か,或いは家庭裁判所の決定が必要である。

つまり、勝手に連れ去れば「私力の行使(自力救済)禁止の原則に反する不法行為である。

 

 昭和40年12月7日最高裁判決(民集19巻9号2101頁)

 「私力の行使(自力救済)は原則として法の禁止するところである

 

 親が私力で子の居所を変更して決定したあとに,先に監護を開始しており,その私力の行使(自力救済)は,法律に定める手続によったのでは,権利に対する違法な侵害に対抗して現状を維持することが不可能又は著しく困難であると認められる緊急やむを得ない特別の事情があって認められるものであるが,そのような事情は示されていない。

 

 つまり私力の行使(自力救済)による子の居所変更は,その必要の限度を超え,例外的に許されるものではない。現在,子を連れ去った親は支配の側面が強く,拘束を思料しうる行為で子の自由権を侵害しているが,そのことにつき正当とする合理的理由は一切示されないのである。

 

 平成30年3月15日最高裁第一小法廷判決(平成29年(受)第2015号)

 「子を監護する父母の一方により国境を越えて日本への連れ去りをされた子が,当該連れ去りをした親の下にとどまるか否かについての意思決定をする場合,当該意思決定は,自身が将来いずれの国を本拠として生活していくのかという問題と関わる

 

 ハーグ条約に批准したことで,国内での私力の行使(自力救済)禁止の原則は明確化されている。これは国内法で私力の行使(自力救済)が禁止されていなければ不作為が生じるのであって,そもそもハーグ条約に批准できない。これは準備書面⑧に記した通りであり,私力の行使(自力救済)禁止の原則は「国境を越えて」という「国を跨ぐ」ケースとは別個に国内法上で評価されなければならない。つまりハーグ条約に基けば,子の引き渡しを請求する手続きは,日本の国内法において私力の行使(自力救済)が監護権侵害と評価される。

 

 「婚姻は,両性の合意のみに基いて成立し,夫婦が同等の権利を有することを基本として,相互の協力により,維持されなければならない。」

 

 婚姻中に子を連れて出ることが一般的であるが,共同親権中に私力によって子の居所を変更し,相手親が同意していない。その後に子の意思を尊重せず相手親と子に不自由を強制し,協力義務に反して権利を侵害して拘束を思料しうる状態を続けているのであるから,相手親に同等に有する基本とする監護権(親権)が侵害されているというものである。

 

 また子は,連れ去りをした親の下にとどまるか否かについての意思決定をする場合,自身が将来いずれの地域を本拠として生活していくのかという問題が生じる。つまり子を連れ去る前の安定した生活基盤には,子自身にも社会的身分や社会的信用が構築されていたのであって,子の福祉を守る観点から相手親の監護権(親権)が妨害されているというものである。(争点は私力の行使(自力救済)であるから言語の害につき,その有無は問うものではないが。国内であっても言語の問題については沖縄から東北など否定されない。)

 殊更,平成30年3月15日最高裁第一小法廷判決(平成29年(受)第2015号)

「子を監護する父母の一方により国境を越えて日本への連れ去りをされた子が,当該連れ去りをした親の下にとどまるか否かについての意思決定をする場合,当該意思決定は,自身が将来いずれの国を本拠として生活していくのかという問題と関わる」

 

 この解釈を引用すれば,連れ去りをした親の下にとどまるか否かについての意思決定をする場合,自身が将来いずれの地域を本拠として生活していくのかという問題が生じるのと同様に,自身が将来いずれの能力を主体として生活していくのかという問題が生じる。子は能力を育むにあたり両性から平等に習得しうる一方が欠ければ,子は選択の余地なく偏る。そもそも人によって考え方が違うものである。

 

 特に諸外国籍と日本国籍の夫婦の婚姻関係であれば,より文化や慣習の違いから衝突が生じることもあろう。ただ夫婦の考え方が違うという理由で,自分の考えで育てたいと固執して,相手親から子を私力で隔離するということが支配の側面を強くするものであって,子に依存が生じるというものである。

 

 子らに安定した生活基盤である様にみえても,子は相手親から隔離され,支配の側面が強く拘束を思料される状態であり,子にとって教育の側面でも不平等が生じているのであって,子の福祉を守る観点から原告の監護権(親権)が妨害されている,或いは子が自由に人格を形成するための適正な監護を求める権利や原告に対して健全な発達を求め愛育,成育を請求する権利が妨害され,原告からの教育が喪失しているというものである。

 

 つまり親と子の身分上で形成する思想や良心,宗教観などは,父子関係によって習得するもの(例えば神道)があり,母子関係で習得するもの(例えばエホバ)もあって,それは子にとって両親から教育を受ける平等の権利であり,選択の自由を制限されるものではない。

 

「思想及び良心の自由は,これを侵してはならない。」

 

「信教の自由は,何人に対してもこれを保障する。」

 

「すべて国民は,法律の定めるところにより,その能力に応じて,ひとしく教育を受ける権利を有する。」

 

 親から受ける成育や愛育も原理習得も全て一教育であるから,子らの能力に応じて父子関係と母子関係とは個別平等に受ける子の利益(権利)を保障しなければならない。

 

 ここは丁寧に説明するが,子が自分の思想,良心,宗教,道徳,哲学,趣味,など様々な能力を構築することは,言葉の読み書きが困難な時期から子が両親から習得することが大いにある。スポーツや音楽などに限らず,能力とは幼少期から感性は育むものである。後に集団生活において社会的に習得していくものもある。つまり被告らの拘束を思料する行為は子の利益に資すらず,権利侵害があるというものである。その後の自己決定に選択権が制限され偏りが生じるというものである。

 

 裁判上の離婚の場合には,父母の一方を不合理に親権者と定める規定(民法819条)が存在するが,監護につき共同権利者の,どちらか一方親から全監護権を喪失させうる私力の行使は,子の権利に対する重大な侵害が明らかである場合に限定される。なぜなら親権が「子の利益」のためのものであることが明示されるとともに(民法820条),親権制限の方法として,親権喪失・管理権喪失の審判(民法834条・835条)の他に,親権停止の審判が加えられることとなった(民法834条の 2 )。つまり子に対する権利侵害が明白である場合に限定され,相手親の監護権(親権)を制限する合理的理由として必要な法的措置がある。

 

 つまり民法819条でいう単独親権を獲得するが為に私力で子を連れ去る行為があれば,その合理性が問われるものであろう。