2年前の話です。
糸楊枝を使うと、あとで歯の間がなんとなく痛かったり、あまり綺麗になってないような気がしたことが切っ掛けで、糸楊枝に歯磨きを塗ってつかってみました。
これが結構いい刺激で、病み付きになってしまい、「だったらどっかで商品化してよ」とゆうことで、実用新案申請してみました。
特許だったらいいんでしょうが、お金もないし、さすがに自力は厳しいので、とりあえず実用新案でいってみたら、わりとスンナリOKでした。
補正命令が一度ありましたが、内容は「申請書の印鑑が不鮮明」とのことで、はじめて独力でやったにしては大成功かなと...
でも、特許と違って、申請の様式が整っていればOKなので、知的所有権として確立された訳ではなく、技術評価書で、評価6をもらわなければなりません。
来年4月には、新たに登録料が必要なんですが、知的所有権として価値の無いものであれば無駄な出費になるし、どうしたものか悩んでます。