みなさま、お忙しくしていますか。


私は、行政書士ならびに社会保険労務士
として登録するまでは、世の中のこと
がよくわかっていませんでした。


今も、わかっているか、と聞かれると
わかっていないのですけど。。。
(年寄りのくせして、わかっていない)。


注意深く、物事をみないと、わからないこと
って、あると思うんです。



で、登録してからわかったことは、
既得権益って、あるんだなぁーという
ことです。


社会保険労務士も、最近登録した人と
昭和60年までに登録した人では、
違いがあるということを知ったのは、
登録してからのことでした(じむくみ)。

これも、既得権益なのだと聞きました。


これに関しては、詳しく書いてある先生
のブログがありますので、そちらを
読んでいただくとして、
今回は、日経ビジネスの6月9日付、
記事について。
塩のバッヂ
{942D7F8C-11E7-44B8-9269-5ED273464BEA:01}



アマゾンが獲得した“ゾンビ免許”:日経ビジネスオンライン

http://business.nikkeibp.co.jp/article/topics/20140606/266390/?P=1
日経ビジネスオンライン平成26年6月9日付記事

「酒類販売制度に突きつけられた課題」
という副題がついております。

詳しくは、上記の記事を読んでみて
ください。


世の中には、おいしい思いをしている人
はいるわけですね。当の本人は、
「おいしい思い」を自覚していないこと
が多いみたいですけど。


とにかく、先行者利益って、あるようです。



許認可でがんじがらめという部分は、
あるかもしれませんが、かと言って、
無制限になんでもかんでも許可なく
できるのも、問題です。

そう、許可というものは、大事。



お酒を販売するには、免許がいることは、
ワタクシの同業者なら知っていること
ですよね。

以下、上記、日経ビジネスオンライン
平成26年6月9日付記事から一部、
引用いたします。

一般免許には、販売する酒の種類に特に
規制がないのに対して、通販免許には
制限があることだ



実は平成元年6月より前に取得された免許
には、先ほど触れた「一般」や「通販」の
区別がない。つまり、それ以前の免許を
保有している者は、店頭でも通信販売でも、
合法的にすべての酒類を売ることができる。
むろんビール類もだ。


こうした実質的に「無制限」の免許を新たに
取得することは、現行ではできない。



現行では、できないのに、なぜ、Amazonは
できるのか。


それについて書いてあります。

このようなことは、まだまだあることでしょう。


まぁ、おいしい思いをしている場合は、
黙っていることや、明るみにされない
ことってあるでしょうから。


ということからも、簡単、ラクラク稼げる方法を
あなたに教える、という迷惑メールにありがちな
話は、眉唾ものなのですよ、そんなの友人でも
ないのに、教えるか?
(話が飛んでしまいました)。


ついでに勉強。
中京法学第37巻 | 中京大学法学部
酒販免許制の憲法論



○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●

こういセットもあるんですね。
「むろんビール類もだ」ということですね。

キリン 一番搾り サッカー日本代表応援スペシャルセット 350ml×12本/キリンビール

¥価格不明
Amazon.co.jp