みなさん、こんにちは。

今日は、今までも何回か書いてきたこと
ですが、環境系の話です。
農地転用と太陽光発電の話です。


つい最近の記事は、こちら
ソーラシェアリングについて、再び

農地の転用ですが市街化区域ならそれほど
難しくないのですが、「市街化調整区域」
の場合、少し話は複雑になります。

そのため、転用の許可を取るのが難しい
場合もあります。



平成25年3月31日に農林水産省が、
「支柱を立てて営農を継続する太陽光
発電設備等についての農地転用許可制度
上の取扱いについて」に関する通知を出して
います。


その時、書いたもの
太陽光発電と農地転用許可(ソーラーシェアリング)について


第1種農地等であっても、条件をクリア
できれば、一時転用による許可を
受けることができるようになったのです。

通知によると、パネルの下で続ける農業の
収穫減を設置前の2割以下に抑えるなど
クリアしなればならないことが
いくつか書かれています。
(この2割以下の証明が難しいそうですが)。



しかし、本格的な農地転用と違って、
農林水産省では、柔軟な対応という
方針で、この「支柱を立てて営農を
継続する」場合の農地転用許可制度に
関する通知を出したのではないかと
思っていました。


土地を他の用途にするということでは
なく、農業は、続ける、ということで。


今までだったら、転用することすら
難しい農地でも、営農継続という
ことで、許可が出るのかなと。



そうしたら、長野県のある村では、不許可の
事例があったのですね。


なお、農地転用について話し合いがなされて
いるのは、農業委員会ですが、その農業委員会
の議事録は、おそらくほとんどの自治体で、
ホームページに公開となっているかと思います。

地元の富士見市でも、農業委員会議事録は
サイト内にありました。
総会議事録|富士見市


他の市の議事録を読んだことがありますが、
自治体によっては、発言を細かく書いて
あるところもありましたし、発言を一字
一句再現したものではないというところも
ありました。

話が飛んでしまいました。。。


とにかく、営農型のソーラーシェアリング
という場合でも、不許可の案件があった
ということです。一時転用でも難しい
のですね。


長野県のソーラーシェアリングの
不許可については、長野日報の
記事がわかりやすかったので、
こちらを貼っておきます。


長野日報 (Nagano Nippo Web) 南箕輪でソーラーシェアリング計画 村農業委が農地転用不許可


以下、長野日報2014年4月8日付け記事
より一部引用。


南箕輪村大芝で、営農を継続しながら
太陽光発電設備を設置して発電する
「ソーラーシェアリング」計画が
持ち上がっている。神奈川県の業者
が約2万平方メートルの牧草地で計画。
農地の一時転用の申請を受けた村
農業委員会(宮下勝美会長)は7日に
総会を開いたが、「継続的な営農は
難しい」として転用を不許可とした。
業者は計画を見直し、再提出する意向
を示している。

 (中略)

農業委員会の総会には委員16人が出席し、
全会一致で不許可とした。委員からは
「(パネルの)日陰で牧草の収量を
確保できるか」「営農収支計画がなく、
経営が成り立つか」といった懸念や疑問
のほか、「専門家の意見書がなく、
動植物への影響が分からない」と、
計画の不十分さを指摘する意見が出た。
(以下、略)


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