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平成26年8月2日付、福島県の発表で、
営農型発電設備、いわゆるソーラーシェアリング
ですね。農業をやりながらの営農型での
発電設備の事業計画の認定がサイトに載って
いました。


ふくしまからはじめよう。再エネ発電モデル事業
(営農継続モデル)に係る事業計画の認定について

http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/36045b/saiene-einou-kekka.html

東日本大震災により甚大な被害を受けた
本県の農業・農村において、避難区域等
への帰還促進や農村地域での定住を図る
ためには、地域で自立できる経済循環が
必要であり、規模拡大や農業参入する
農業法人等が、農業収入と売電収入に
よる安定した所得と雇用を確保できる
農業経営を実現するモデルが必要です。

このため、本事業においては、農業と
共存した営農型発電設備の導入を支援し、
本県農業農村の活性化に資することを
目的とします。


事業申請件数としては、9件あったそう
です。その中で、選ばれたものは、3件。

以下の3件の事業実施計画を認定したとのこと。

{2E0ACD97-804C-4ABF-B4C5-B4DC6A4AF48E:01}


どのような内容なのかといいますと。。。


1,パイプハウスの上部空間に
角度可変型発電パネルを設置

ハウスを水稲育苗と施設園芸の周年栽培
に活用した周年雇用の実現(集落営農
における収入安定)



2,水田に大型機械が作業出来る空間
を確保した耐雪型架台に発電パネルを設置

水稲中心の経営における冬場の安定収入
の確保による規模拡大への取組



3,西会津町の積雪に対応した
耐雪型架台に発電パネルを設置

会津地域の特産であるおたねにんじん
の生産回復を図る取組


以上、3件が認定されたということです。

作物としては、水田、稲が2件で、おたね人参、
いわゆる高麗人参のような人参ですね。野菜の
オレンジ色の人参ではなく、それが1件です。


応募資格があるのが、農業法人や市町村公社など
農業経営の法人ですから、個人事業ではダメ
ということです。

もちろん、法人であっても、農業をしない法人
太陽光発電の販売会社などではダメでした。


対象事業としては、

「農地に支柱を立てて営農を継続する
太陽光発電設備(営農型発電設備)
の整備に対して」、ということです。


あの農水省が支柱を立てて営農を継続する
場合の農地転用許可の取り扱いについて通知を
出したことを覚えている方も多いことでしょう。


農地の一時転用手続きが必須となっています。
各地の農業委員会との相談も必要です。


「事業計画採択後5ヶ月以内に補助金交付
申請がない場合、採択を取り消すことがあります」

とも書かれていました。

電力会社との協議も必要ですね。最近、読んだ
ニュースでも、認定を取ったものの、電力会社
からつなぐことをができないと言われ、交渉の
末、開始が遅れたという記事を読んだことがあります。



今回の福島県の再エネ発電モデル事業
(営農継続モデル)は、具体的には、

(1)対象施設:太陽光発電設備
(低圧連系の 10kW 以上 50kW 未満の
小規模なもの)
(2)補助率:1/3以内
(上限700万円、千円未満切り捨て)
(3)予算額:24,000千円

補助事業の対象事業期間は、当該補助金
の交付決定日から最長で当該年度
の2月末日までとします

となっていました。


これをきっかけとして、農業収入と売電収入
の両方で、さら安定した所得を得ることで、
そしてそれを通じての雇用を確保できるよう
になることにつながることを期待して
います。


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