ご来訪ありがとうございます。

お盆の期間に、話題になったまんだらけ
の万引き問題です。


顔写真の公開は、まずいんじゃないの
という意見や、それくらいやってもいい
という意見など、賛否がありましたよね。


私的制裁はいかんだろう、というのが
識者の見解でした。犯罪に対して犯罪
(脅迫罪)で応ずるというのでは、
社会秩序が、ということでした。


書店の話では、万引きには、本当に困って
いるのだという現状もありました。
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顔写真の公開のことで、騒ぎになったので、
犯人逮捕もマスコミが追っかけたようですね。

その後、私も少し忙しくて、記事を全部
追っかけていたわけではないのですが、
ちょっと考えてみました。


ネットでは盗品を売っていいのかとか
書かれていました。


隊長が、答えてましたよ。
すごいですね。即答です。



刑事は、いいとして、民事です。


民法の即時取得(民192条)と盗品又は
遺失物の取得(民193条)ですね。

盗品や遺失物のような場合では、本当の
所有者には、あまりにもかわいそうである
から、真の所有者を特に保護するために
即時取得に例外を認めているわけです。


民法193条は、「前条(即時取得のこと)
の場合において、占有物が盗品又は遺失物
であるときは、被害者又は遺失者は、盗難
又は遺失の時から二年間、占有者に対して
その物の回復を請求することができる

と規定しています。


その後、このおもちゃを買ったお店が
報道によると、質店となっている記事と
古物商となっている記事があるので、
どっちなのか、わかりませんが、
古物営業法と質屋営業法を見ます。


古物営業法

第二十条  古物商が買い受け、又は
交換した古物(商法 (明治三十二年
法律第四十八号)第五百十九条 に
規定する有価証券であるものを除く。)
のうちに盗品又は遺失物があつた場合
においては、その古物商が当該盗品又は
遺失物を公の市場において又は同種の物
を取り扱う営業者から善意で譲り受けた
場合においても、被害者又は遺失主は、
古物商に対し、これを無償で回復する
ことを求めることができる。ただし、
盗難又は遺失の時から一年を経過した
後においては、この限りでない。



質屋営業法

第二十二条  質屋が質物又は流質物
として所持する物品が、盗品又は遺失物
であつた場合においては、その質屋が
当該物品を同種の物を取り扱う営業者
から善意で質に取つた場合においても、
被害者又は遺失主は、質屋に対し、
これを無償で回復することを求める
ことができる。但し、盗難又は遺失
のときから一年を経過した後において
は、この限りでない。



両方に共通するのは、「善意」と
「無償で回復」と「盗難又は遺失の時
から一年を経過した後においては、
この限りでない」ということですね。


古物商として考えると、一般人から
譲り受けた古物が、盗品または、遺失物
だったら、2年間は、請求されたら、
被害者に無償で返還しなければ
ならないわけです。


これが、公の市場または、同種の
営業者から善意で譲り受けた場合
だったら、請求されたら1年以内
に限って、被害者に無償で返還しなければ
ならないわけです。





で、これが、さらに、古物商か、質店か
わからないのですが、その古物商
なり、質店なりから、盗品と知らない
一般の人が買ったとなると、今度は、民法に
戻り、民法194条になるということですね。


おもちゃの行方
「古物商」→「万引犯」→「古物商」or「質屋」→「一般人」
の場合

まんだらけは、代価を弁償、すなわち、
なにも知らなかった一般人には、
お店で買った金額を払わないと、
戻してもらえないということに
なりますね。


民法
第194条

占有者が、盗品又は遺失物を、競売
若しくは公の市場において、又はその
物と同種の物を販売する商人から、
善意で買い受けたときは、被害者又は
遺失者は、占有者が支払った代価を
弁償しなければ、その物を回復する
ことができない


もう少し、仕事が落ち着いたら、
もう一度、この件を調べてよく
考えてみようと思っています。

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