ご来訪ありがとうございます。

私は、仕事がらと申しましょうか、お役所
のウェブサイトを見ることが趣味のように
なっておりまして(笑)、先日、経済産業省
のサイトをみていましたら、グレーゾーン
解消制度の適用がありました。


産業競争力強化法の「グレーゾーン解消制度」
の活用について、ということで、お役所に
これこれ、このような理解なら、違法では
ないですよね、ということを聞いている
わけなのですよね。

お役所の説明では、「事業に対する規制の適用
の有無を、事業者が照会することができる制度」
ということになっています。


グレーゾーン解消制度については、いろんな
省庁から、出ておりますので、このような例が
あるんだなぁと、検索してみてください。

さて、今回は、今まで何度も書いてきた、
ソーラーシェアリングに関係することです。

水田

「本件の場合、事業所管大臣は経済産業大臣、
規制所管大臣は農林水産大臣」と経済産業省
のページに書いてました。


経済産業省所管の事業分野(再生可能エネルギー
分野)の企業からの照会に対して、回答を行った
ということです。


これは、以前にもブログで書いたのですが、
「支柱を立てて営農を継続する太陽光発電
設備等についての農地転用許可制度上の
取扱いについて(平成25年3月31日付け
24農振第2657号農林水産省農村振興局長通知)」
の件についてです。

以前に書いたブログ記事
太陽光発電と農地転用許可(ソーラーシェアリング)について


それと、「再生可能エネルギー発電設備
の設置に係る農地転用許可制度の取扱い
について(平成24年3月28日付け23農振
第2508農林水産省農林振興局長通知)」
のことにも関係するとのこと。

以前にも書いたのですが、農地に支柱を
立てて、太陽光発電パネルを設置する場合の
一時転用許可については条件があります。

しかし、「畦畔」に支柱を立てて、という
場合は、どうなのだろう?ということ
ですね。

農地の畦畔に設置する太陽光発電設備の農地転用許可の取扱いが明確化されます~(METI/経済産業省)

平成26年11月4日(火)の公表内容



今般、太陽光発電設備を開発・販売する
事業者より、

営農の継続を前提として、「畦畔」に
支柱を立てて太陽光発電設備を設置する
場合、営農型通知が適用されるか否か。

仮に営農型通知が適用される場合、
再度の一時転用許可の審査を受けている間に、
一時転用許可の期間が満了した場合、直ちに
当該設備の撤去が求められるのか。
等について、照会がありました。


けいはん、ですね。

あぜ道とか、あぜ、のことですよね。
農地を区切る、小さな土手というのでしょうか。

おそらく、周りに水田や畑がある地方の
方なら、わかるかと思います。

私が住む場所もそうですが。

そこも、農地と同じ考え方でいいのかを
聞いているんですね。


関係省庁が検討した結果、

①農地法上、畦畔と本地は一体的に
農地として取り扱われるため、畦畔に
支柱を立てて太陽光発電を設置する
場合には、農地法の規制が適用され
ます。この場合において、畦畔通知
により一時転用許可の判断がされます
が、設備の下部の農地における営農
の継続性については、営農型通知に
基づいて判断が行われます。

②営農型通知が適用される場合、
再度の一時転用許可の審査を受けて
いる間に、一時転用許可の期間が満了
した場合には、審査を受けている間は
当該設備の撤去を求められることは
ありません。

等が確認されました。



まぁ、ワタクシ個人的には、そうでしょ、
としか、思えないのですが、あぜが
農地と別物として取り扱う、とは思えな
かったのです。

ですから、すんなり、そうだろうなと
いう回答でした。


でも、役所の確認があれば安心、ということ
なのでしょうね。