みなさん、こんにちは。

今日は、別のブログでも書いたのですが、
こちらのブログにも書いて、お知らせ
したいと思います。

というのも、埼玉県の広報誌にも書いて
あったからです。

昨年末、平成26年12月から、児童扶養手当額
よりも低額の年金等が支給されている時に、
その差額分の手当が支給されるように
なりました。


それまでは、低額だろうとなんだろうと、
年金もらっているでしょ、という
ことでしたが、差額がでるように
なったのですね。

公的年金等、すなわち、遺族年金、障害年金、
老齢年金、労災年金、遺族補償などです。

これらを受給する方は児童扶養手当を受給
できなかったのですが、今回の改正で、
年金額が児童扶養手当額より低い方は、
その差額分の児童扶養手当を受給できる
ようになったのです。

だだし、申請が必要です。遅くなれば
なるほど、支給も遅くなります。

埼玉県のホームページには、以下のような
方が対象と、例が書かれていました。

埼玉県のページ
児童扶養手当と公的年金給付等との併給制度


(1)お子さんを養育している祖父母等が
低額の老齢年金を受給している場合 
(2)父子家庭でお子さんが低額の遺族厚生
年金のみを受給している場合
(3)母子家庭で、離婚後に父が死亡し、
お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給
している場合など



平成27年3月31日までに申請すれば、
平成26年12月分の手当から支給されますよ
(と、「彩の国だより」に書いてあった)。

詳しくは、お住まいの市区町村へ。


なお、これは、「児童手当」ではなく、
「児童扶養手当」ですからお間違えなく。
「父又は母と生計を同じくしていない児童」
についての手当です。
母子家庭、父子家庭が例ですね。

念のため、埼玉県のページです。
(児童扶養手当について)
児童扶養手当


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