みなさま、消費税の軽減税率の話題ばかりに注目が集まっておりますが、新聞などで、今年の税制改正大綱を読みましたでしょうか。


農地のことも入っていましたよ。

産経ニュース、平成27年12月10日付け記事より
【税制改正大綱】耕作放棄地に課税 農地集約を加速、競争力を強化


もちろん、国会の審議を経てから、決まるわけですが、ほぼどんな風になりそうか、ということはわかりますね。

上記の記事を読んでいただけたらと思いますが、耕作放棄地のままにしておくと、増税になる場合もあるということです。

ただし、耕作放棄地を農地バンク、農地中間管理機構に貸したら、固定資産税が最大5年間、半分になるということです。

耕作放棄をしているともったいないですから、それをやる気のある農家さんに貸して耕作してもらうとそれだけ有効に使える、ということですね。


本決まりということではないのですが、15年以上農地を貸し出すと5年間、10年以上農地を貸し出すと3年間、固定資産税を半分に、ということになるみたいです。平成28年度から2年間実施した後、制度の延長も検討しているということですし。



ただ、上記、記事を読んでもわかるように、農地の固定資産税は全国平均で、10アールあたり1,000円だそうですから、どうでしょうね。実効性あるのかな?

それでも、所有者に耕作の意思がなく、農地バンクとも話し合いをしない(地元の農業委員会が勧告するそうです)、話し合いに応じない場合は、固定資産税を約1.8倍にするそうですよ。


うーん、所有者が、耕作を放棄していないわい、と言われたら、これまた、どうなるのでしょうね。耕作していなくても、農地は手放したくない、という方が多いでしょうし。


でも、世の中の趨勢としては、これからは耕作を放棄しているような農地は、勧告されやすいでしょうね。






先日行った酉の市。東京は11月だけど、埼玉は12月にやるところが多いです。

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