で、新たな面白い展開がありました。
米国最高裁は、
「 意匠権侵害に伴う賠償金額は、製品全体ではなく、製品の中の意匠権侵害にあたる部分のみに基づいて算出してよいとの判決を下した。 」
とのことです。
これは、意匠権の価値=物品の美的外観の創作的価値を正当に評価すると言っているようなもので、あたりまえだと思うのですが、最高裁までもつれたのはなにかあるのかもしれません。
まあ、これは昔、通信関係の特許で通信機器全体の賠償金額ではなく、
チップの価格で判断するみたいな判決があり、
トロルがびびったというものと流れは同じだと思います。
創作的価値を真っ当に評価するというよい流れだと思います。
ワイパーの発明なのに、そのワイパーを備えた車の権利をとっても無意味です。
で、ここからがお勉強ですが、上記案件を我が国に当てはめると
原告たるアップルは、意匠法39条1項に基づき、「侵害の行為を組成した物品」である
被告たるサムスンのタブレットの譲渡数量に、「 その侵害の行為がなければ販売することができた物品の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額」を損害額と主張した。
で、上記は単なる推定なので、
被告は、その額は高すぎる、デザインを真似したことにより需用者がサムスンに
よろめいた数は、そんなに多くない。と、譲渡数量側に切り込んだのか
営業利益の大半を占めるのはアップルという業務上の信用であり、
デザインの寄与分は1%にも満たない。と、利益額側に切り込んだのか
まあ、こんな感じで反論したのでしょう。
で、最高裁でサムスンの主張が支持された。
この流れで、実施料相当額(3項)も記載されているので、この項が
最低補償額を規定していないことは明白ですよね。
まあ、こんな感じです。