商標法についてもうちょっと突っ込んで | 弁理士kの 「ざっくりブログ」

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弁理士試験(本試)をざっくりと解説します。
その他の所感をつれづれと

そもそもPPAPは商標か?
これが問題。

PPAPにぴこ太郎さんの業務上の信用は化体している?

じゃあ、ぴこ太郎さんの業務って?
PPAPって曲(パフォーマンス?)のタイトルでは?

PPAPがぴこ太郎さんの業務に係る商品又は役務を表示するものなの?

ここら辺が結構グレーゾーンだと思うんです。

ちなみに、どーせ手数料未納なんだから、指定商品、役務は全区分だろう・・・
っと思いつつ、プラパでPPAPの出願状況を確認したところ、
指定商品、役務は微妙にいい線を付いている。
流石、元プロの弁理士だけはある(笑)。
ある意味商才に長けているのかも。