小田原かまぼこの件 | 弁理士kの 「ざっくりブログ」

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その他の所感をつれづれと

 

「小田原かまぼこ」隣接市業者もOK、「地域に歴史的つながり」 横浜地裁小田原支部判決

 

まず、上のリンクの記事をお読みください。

 

貴方が論文試験の採点官だとして、この記事を弁理士試験として採点してみてください。

貴方が付けた点数が貴方の商標の理解度を示すものとなるでしょう。

 

それはさておき、そろそろ地域団体商標の化けの皮が剥がれてくる頃だと思います。

以前からずっと言い続けているように、識別力のない標章を商標として登録すること自体、

商標法にはなじまないのです。

 

裁判官が良いこと言っています(すいません不遜な態度で・・・)

「商品が当該地域と歴史、文化などのつながりがあるか考慮すべき」

そうなんですよねぇ、識別力のない標章を商標として登録するなら、

登録の際に最低限これを判断して、私的財産としうるか否かを判断して貰わないと、

競業秩序(1条)が保てない。

それなのに、皆さんの大好きな一定要件を満たせば、ボロボロ登録される・・・

権利者側が勘違いするのもあたりまえっちゃあ、あたりまえ。

 

織物に関する地域団体商標の権利団体は、品質を確保できるならどこで作っても

地域団体商標の使用を認めるとかなんとか・・・・

オイオイオイオイ、それって、地域団体商標権の使い方としてどうよ?

 

まあ、地域団体商標の歪を挙げればきりがないほどです。