R01短答01 | 弁理士kの 「ざっくりブログ」

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弁理士試験(本試)をざっくりと解説します。
その他の所感をつれづれと

  特許出願についての拒絶査定不服審判又は特許法第162 条に規定する審査(いわゆる前置審査)に関し、次の(イ)~(ニ)のうち、正しいものは、いくつあるか。 
  (イ) 拒絶査定不服審判において、審判官について審判の公正を妨げるべき事情があるときでも、拒絶査定不服審判を請求する者が、忌避の申立を口頭をもってすることができる場合はない。 
  (ロ) 拒絶査定不服審判の請求があった場合において、その請求と同時に実験成績証明書の提出があったときは、その請求と同時にその請求に係る特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正がなくとも、特許庁長官は審査官にその請求を審査させなければならない。 
  (ハ) 特許庁長官は、拒絶査定不服審判の請求があった全ての審判事件について、各審判事件に審判書記官を指定しなければならない。 
   
   
  *解説
  初心者にはハが激ムズと言えますが、前置審査の構造を熟知したベテランさんはへのかっぱでしょう。その意味で合否を分かつ良問と言えましょう。
 査定系審判は原則書面ですが口頭の場合ありです。口頭審理の場合、忌避の申立は口頭でも可能です。当事者系審判と査定系審判の審判官に差はありません。従って×です。
P162.1に補正があったときは前置審査になる旨記載があります。証明書の提出は、理解しにくかった発明の内容を明確にして引例との差分を明確にする物ですので、補正ではありません。よって前置審査には付されません。補正とはなんたる物かを論文対策でしっかりと理解すれば、本問は間違いません。
P144-2審判の公正を期するため、審判書記官は必須です。しかし、前置審査に付された場合、審判官が構成されず、審判書記官も指定されません。
P155.1審判の請求は、審決が確定するまでは、取り下げることができる。です。P155には例外的規定がありますが、拒絶不服に例外は適用されません。