R01短答34 | 弁理士kの 「ざっくりブログ」

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弁理士試験(本試)をざっくりと解説します。
その他の所感をつれづれと

0 防護標章に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。 ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。
1 (イ) 防護標章登録に基づく権利は、その防護標章登録に基づく権利を伴う商標権を指定商品ごとに分割したときは消滅し、当該商標権を移転したときは、その商標権に従って移転する。 
2 (ロ) 地域団体商標の商標権者は、その登録商標を商標権者自身が使用をしていなくても、その構成員の業務に係る指定商品を表示するものとして当該登録商標が需要者の間に広く認識されている場合には、その登録商標と同一の標章について、防護標章登録を受けることができる。 
3 (ハ) 防護標章登録を受けるためには、他人が当該登録商標の使用をすることにより商品又は役務の出所の混同を生ずるおそれがあることを必要とし、当該登録商標に係る指定商品が2以上ある場合には、そのうちの1又は2以上の商品について「混同のおそれ」があれば足りる。
4 (ニ) 防護標章登録の要件(商標法第64条)を具備しないことを理由とする無効の審判は、その防護標章登録に基づく権利の設定の登録の日から5年を経過した後も、請求することができる。 
5 (ホ) 防護標章登録に基づく権利の設定の登録を受ける者、及び、防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録を受ける者は、商標法第65条の7に規定される登録料を分割して納付することができない。 
  *解説
   
分割した際にどちらの防護になるのか考えるのがめんどくさいので、とりあえず消滅させちゃいます。まあ、すぐに再取得可能なので、良しとしています。移転の場合、なにも考えなくて良いのでそのままスライドです。
本枝を否定する材料は一切有りませんM64.3。一応地域団体商標だって、商標ですから。
これ、何処かからのコピペなんでしょうけど、この文章を読むだけでは意味がわからない。問題の作者は「知っていること」と「理解していること」のどちらが重要だと思っているのでしょう?それはさておき、1個でも出所混同のおそれがあれば、登録可能です。
5年の除斥期間は、法律状態の維持が目的。本枝のような法律状態は維持よりも無効でしょう。
5 分割を認めたのは外圧が一要因。ところが、防護の制度は外国にないので、外圧がなかった。よって分割の右府はありません。何だかなぁ。まあ、防護登録出来るくらいビッグネームなら分割する必要はないのかもしれませんが。