R01短答37 | 弁理士kの 「ざっくりブログ」

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弁理士試験(本試)をざっくりと解説します。
その他の所感をつれづれと

0 商標権の効力等に関し、次のうち、正しいものは、どれか。 ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。 
1 1 登録商標A(色彩のみからなる登録商標を除く。以下本枝において同様とする。)に類似する商標であって、色彩を登録商標Aと同一にするものとすれば登録商標Aと同一の商標であると認められる商標Bであっても、登録商標Aとは同一ではなく類似する商標なので、商標権者は、商標Bに関し、登録商標Aに係る商標権についての専用使用権を設定することができない。 
2 2 指定商品に類似する商品についての登録商標の使用は商標権又は専用使用権を侵害するものとみなされるところ、商品の類否は、商品自体が取引上誤認混同のおそれがあるかどうかを基準として判断すべきであって、商品の出所についての誤認混同のおそれがあるかどうかを判断基準とする必要はない。 
3 3 指定商品又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品であって、その商品又はその商品の包装に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを所持する行為は、その商標を付したものを譲渡、引渡し又は輸出するという目的がある場合に限り、商標権又は専用使用権を侵害するものとみなされる。 
4 4 登録商標を印刷する以外に用いることができない紙型を業として製造する行為は、その紙型を譲渡、引渡し又は輸出するという目的がある場合に限り、商標権又は専用使用権を侵害するものとみなされる。 
5 5 指定役務又は指定役務若しくは指定商品に類似する役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを、これを用いて当該役務を提供するために所持する行為は商標権又は専用使用権を侵害するものとみなされるが、これを用いて他人に当該役務を提供させるために譲渡する行為は商標権又は専用使用権を侵害するものとみなされることはない。 
  *解説
   
色違い類似商標を説明させれば、その人がどれほど商標を理解しているかがわかります。まあ、条文を引っ張ってきたらこの枝が×であることはわかるのですが、それは理解したことにはならないのですよ。
出所混同が発生しているか否かは商標にとって重大なことです。必要ないはずがない。
商標を附する行為だけでも「使用」に該当します。商標を付す作業後は所持することになります。これをどう考えるか?印刷屋さんを侵害とすると、あまりにも印刷屋さんが可哀想です。そこで、商標を使って商売する目的を要件としています。
あってもよさげな内容ですが、ここまで広げると収集が付かなくなるでしょう。意匠じゃないんだし。
5 M37.1.4で、侵害とみなす規定があります。スタ場のマークが入った紙コップが大量に倉庫に積み上げられている状況で、お縄にするために設けられた規定です。勿論貸倉庫屋さんはお縄にはならないです。