R01短答40 | 弁理士kの 「ざっくりブログ」

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弁理士試験(本試)をざっくりと解説します。
その他の所感をつれづれと

0 マドリッド協定の議定書に基づく特例のうち、議定書第6条(4)に規定する、いわゆる「セントラルアタック」により国際登録が取り消された後の商標登録出願に関連して、次のうち、誤っているものは、どれか。 
1 1 当該商標登録出願が、国際登録に係る商標権であったものについての音の商標に係る商標登録出願であって、商標法第5条第4項に規定するその商標の詳細な説明が、商標登録を受けようとする音の商標の内容を特定するものでないときは、それを理由として当該出願は拒絶される。 
2 2 当該商標登録出願が、国際登録に係る商標権であったものについての商標登録出願であっても、商標法第15 条第2号にいう条約の規定により商標登録をすることができないものであるときは、それを理由として当該出願は拒絶される。 
3 3 当該商標登録出願について、商標権の設定の登録がされた場合、当該商標権の存続期間は、当該出願に係る国際登録の国際登録の日(当該国際登録の存続期間の更新がされているときは、直近の更新の日)から10 年をもって終了する。 
4 4 当該商標登録出願が、パリ条約第4条の規定による優先権が認められていた国際登録出願に係るものであるときは、その商標登録出願につきその優先権による利益を享受するために、出願人は、その旨並びに第一国出願をしたパリ条約の同盟国の国名及び出願の年月日を記載した書面を特許庁長官に提出する必要はない。 
5 5 当該商標登録出願が、国際登録の日にされたものとみなされるためには、国際登録が取り消された日から3月以内に商標登録出願をしなければならないが、議定書第15 条(5)(b)に規定する、議定書の廃棄後の商標登録出願が、国際登録の日にされたものとみなされるためには、廃棄の効力が生じた日から2年以内に商標登録出願をしなければならない。 
  *解説
   
根本的に登録要件M3を満たしていないので、セントラルアタック後であっても拒絶されます。
M68-34.2には、M15.1.2の規定は適用しないと記載されています。ので拒絶されません。そもそも商標権になっていたので、条約の規定により登録されない状況が考えられません。
セントラルアタック後の出願は普通の我が国出願です。若干の特例はありますが、存続期間に特例はありません。
セントラルアタック後であることを記載すれば、パリ条約の同盟国なども長官に提出したことと同じだと思うのだが・・・。それは置いておいて、あらためて提出する必要はありません。
5 M68-33.2でそのように読み替えられています。