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「人間将棋」商標に待った 天童市出願も特許庁認めず

 

このタイトル、商標法のしの字もわかっていない人が書いたのでしょう。

こんな内容を論文試験で記載したら、この一行でアウトになるでしょう。

 

タイトルは良しとして、記事を読む。

「 天童市が出願していた春の風物詩「人間将棋」の名称の商標登録について、

特許庁から認められなかったことが17日、市への取材で分かった。

同名イベントが他県でも広がりをみせていることが主な理由 」

 

この記載内容を見て、皆さんはどんな拒絶理由を思い浮かべますか?

 

私は4条1項10号あたりかなぁ?と想像しつつ検索しました。

で、拒絶理由通知を見ました。

そこに示された理由1は・・・・

 

第3条第1項柱書(使用についての疑義) でした。

 

要するところ、願書の指定役務の欄に、ありとあらゆる役務が列挙されている。

特許庁さんは、天童市さんは、こんなに役務をしている、またはする予定があるの?

そんなん、信じられない!!との心証をもたれたようです。

 

まあ、そうなるでしょうねぇ

 

もう一つの拒絶理由、それは

第3条第1項第3号(品質等表示)

 

特許庁さんは、将棋は人間がするものじゃん。人間を駒に見立てた興業もあるよねぇ

人間将棋って・・・いゃ、そのままやん!との心証を持たれたようです。

 

「同名イベントが他県でも広がりをみせていること」の具体的例示は、

記述的商標であることを強調したに過ぎないと思うのだが・・・

 

興味のある方は、プラパで検索してみてください。

 

因みに、

天童の冬の風物詩「鍋合戦」は2004年、天童商工会議所が商標登録済み、だそうです。

同じく鍋合戦はプリマハムも登録されています。

人間将棋と鍋合戦の違いも誰かと議論すれば、実力がアップしますよ。