R01短答49 | 弁理士kの 「ざっくりブログ」

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弁理士試験(本試)をざっくりと解説します。
その他の所感をつれづれと

0 知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(以下「TRIPS協定」という。)における商標及びサービス・マークに関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。 
1 (イ) 加盟国は、標識を視覚によって認識することができることを登録の条件として要求しなければならない。 
2 (ロ) パリ条約の1967 年7月14 日のストックホルム改正条約(以下「パリ条約」という。) 第6条の2の規定は、登録された商標に係る商品又はサービスと類似していない商品又はサービスについて準用する。ただし、当該類似していない商品又はサービスについての当該登録された商標の使用が、当該類似していない商品又はサービスと当該登録された商標の権利者との間の関連性を示唆し、かつ、当該権利者の利益が当該使用により害されるおそれがある場合に限る。
3 (ハ) 登録を維持するために使用が要件とされる場合には、登録は、少なくとも3年間継続して使用しなかった後においてのみ、取り消すことができる。ただし、商標権者が、その使用に対する障害の存在に基づく正当な理由を示す場合は、この限りでない。 
4 (ニ) 加盟国は、商標の使用又は登録に関してTRIPS協定の地理的表示の節の規定に基づいてされる申立てが、保護されている地理的表示の不当な使用が自国において一般的に知られるようになった日の後又は、当該日よりも登録の日が早い場合には、商標が当該登録の日までに公告されることを条件として、当該登録の日の後5年以内にされなければならないことを定めることができる。ただし、当該地理的表示の使用又は登録が悪意で行われたものでないことを条件とする。 
5 (ホ) パリ条約第4条の規定は、サービス・マークについて準用する。 
  *解説
   
じゃあ、我が国はTRIPS違反ですか、そうですか。いやいや、要求はできるが、義務ではない。
TR16(3)のマンマです。TRIPSは、パリ条約の拡張であり、周知商標の保護を商品等非類似まで拡張した形になっていますが、結局出所混同、利益毀損の制限があるので、結局は類似概念の拡張てきな規定になります。
TR19(1)の文言をちょっとアレンジしただけ。我が国の商標法を思い出せば○とわかるはず。
TR24(7)のアレンジ。
5 パリ条約だけでは、役務商標に優先権を認める義務はありません。TRIPSで、義務化されています。