R01短答51 | 弁理士kの 「ざっくりブログ」

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弁理士試験(本試)をざっくりと解説します。
その他の所感をつれづれと

0 著作物に関し、次のうち、最も適切なものは、どれか。 
1 1 サービスの契約書案は、たとえその表現に創作者の個性が現れていても、著作物には当たらない。 
2 2 書籍の題号は、ありふれたものでも、著作物に当たる。 
3 3 印刷用書体は、それが美術鑑賞の対象となり得る美的特性を備えていなくても、独創性を備えていれば、著作物に当たる。 
4 4 ゲームソフトのプログラムの著作物を作成するために用いられる規約は、著作物に当たる。 
5 5 固定式の防犯カメラで撮影した写真は、著作物には当たらない。 
  *解説
   
「表現」「創作」「個性」の単語がズラリと入っていて、著作物と言いたくてしようが無い感が半端ない。
「ありふれたもの」は、創作的でないと同義
文字は、情報を伝達しないといけないので、根本的な形状は決まっている。そこに独創性だけを乗せても著作物には届かないらしい。まあ、独創性次第ですが・・・
ちょっと意味を汲むのが困難ですが・・・まあ、規約自体は創作的表現じゃあないでしょう。
5 人が介在していない映像なので、著作物とは言い難い。