調停で養育費が低額になるのはなぜ?~離婚のギモン35 | 相談実績5000件 DVモラハラ虐待 家族問題専門カウンセラー/行政書士

相談実績5000件 DVモラハラ虐待 家族問題専門カウンセラー/行政書士

家族問題/DVモラハラ/毒親問題専門 公認心理師/行政書士
【メディア掲載】
光文社女性自身 「モラハラ夫に気をつけろ」
NTTドコモ公式サイトママテナ 複数連載
NHK あさイチ「意外と身近?”モラハラ” 夫が怖い」取材協力
講談社 現代ビジネス 執筆中

モラルハラスメント被害 
女性の離婚専門板橋区の女性行政書士 
クローバー東京よつ葉法務オフィスクローバー
行政書士のちえぼぅです
*   *   *   *   *   *


子どもの養育費決定に関しては、何度かこのブログにも

登場している「養育費算定表」を目安にする事が多いです。



弁護士さんにお話を伺った時も、実務上も裁判に

なれば算定表が使われている、と仰っていました。



!!



なぜか、調停での離婚の場合は算定表よりも

低額の養育費で合意がなされてしまう事が多いです。



どうしてなのでしょう。。



(ぁ、今気が付きましたが今回は「離婚のギモン」と

いうより「ちえぼぅのギモン」って感じですね汗



調停はあくまで話合いの場。

よって、話合いで合意が出来なければ調停成立

させられない、という事はわかっています。



けれど、反面裁判所の一機能である調停なのですから、

養育費に関しては裁判所が採用し、作成についても

裁判官が関与している養育費算定表に従うべきと

個人的に思っていますが。。



裁判所の機能として<あくまで話合いの場という位置づけ



という事なのでしょうかはてなマーク



けれど、実務の話を少しだけさせて頂くと、私は離婚協議書

作成の際に養育費について意見を求められた時は



「特段に考慮すべき事情が無ければ、お互いの収入を

元に養育費算定表の計算式で支払い額を算出し、

(算出額にも幅があるので)その平均額で宜しいのでは?」



とお話ししています。

(そこから先は当事者の話合いです)



が、多くの場合義務者(親権を持たず養育費を支払う方)は



「そんなに払えません。」



と仰います。



けれど、そもそも養育費算定表は


「これだけの収入のある人であれば、この額は無理なく

支払えるだろう。」


という調査の基に作成されているのです。



さらに、弁護士さんの中には

「養育費算定表に基づいた算出でさえ、なお低額だ」

と声を上げてらっしゃる方もいらっしゃいます。



それを払えないというのであれば、払えない具体的な理由を

提示して話し合うべきと思います。





「調停にすればそんなに高い養育費にはならないと聞いた。

だからこれ以上の話合いは調停でする。」



と夫に言われたという相談者さまが過去にいました。



そもそも調停は

「養育費を低額に抑える為の場」

ではありません。



けれど、調停での養育費の合意が算定表よりも低額に

なる傾向がある以上、その様に利用される側面は

否めないなと感じています。



非常に不本意です。

裁判所の訴訟経済、機能・人員的経済面でも

良くないと思います。



子どもには、

「父母の養育を受け、人間らしい尊厳を保ち、良好な

環境で育ててもらう」

という、生まれながらの、誰も決して犯すことのできない

権利があると思っています。



時折

「この調停は、あまりに子の利益を無視している。

なぜそんなに調停の成立を急ぐ必要があるのか。」

と思わずにいられない調停結果を聞くことがあります。



調停委員の力量が問われる所でしょうが、調停委員の

力量次第で今後子どもが成人するまでの利益が

決定されるのでは、当事者や、なにより子ども本人は堪りません。



「運次第」ではいけません。



対象となる子の利益の為にも、調停においても

せめて養育費に関しては「養育費算定表」がスタンダードに

使われる事を望んでいます。




*   *   *   *   *   *
東京よつ葉法務オフィスでは、女性の離婚、
子連れ離婚、離婚協議書や内容証明の作成に
ついてご相談を受付けています。

初回相談は30分無料ですのでどうぞご利用下さい
東京よつ葉法務オフィス
離婚支援センター

電話:03-3579-8577
メール:info@yotsuba-houmu.com
メールフォームはこちら
*   *   *   *   *   *