現在別居中の方へ~子ども手当制度の変更 | 相談実績5000件 DVモラハラ虐待 家族問題専門カウンセラー/行政書士

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光文社女性自身 「モラハラ夫に気をつけろ」
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NHK あさイチ「意外と身近?”モラハラ” 夫が怖い」取材協力
講談社 現代ビジネス 執筆中

モラルハラスメント被害 
女性の離婚専門板橋区の女性行政書士 
クローバー東京よつ葉法務オフィスクローバー
行政書士のちえぼぅです
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来月より、現行の子ども手当制度が変わります。



それに伴い、現在子ども手当て受給中の方も

改めて申請が必要になりました。



受給資格に該当する方は、忘れずに

再申請して下さいね。



また、うっかり再申請を忘れていた場合も、

経過措置として来年3月までに申請を済ませた場合は

今年10月分まで遡及して受給できるとの事です。


(※他の市区町村に引越した場合は経過措置の

対象外で、都度申請が必要)






。。簡単な説明で恐縮ですが、概要については

このくらいにして。。



現在離婚前提で別居している方や、モラハラ被害に

遭い「脱出」の形で家を出ている方。



これらのケースでは、未だに子ども手当ての受取人が

相手方になっている事が多いと思います。



子ども手当ての受取人の変更には受取人の

承諾が必要だったりと、中々手間がかかる上、ちゃんと

勉強していない人間が窓口対応している場合、役所との

やり取りにも骨が折れたりします;



特に相手がモラハラ夫の場合、なんだかんだと

理由をつけて受取人変更の承諾などしないでしょう。



その上必要な婚姻費用の分担も望めない、となると

生計はかなり厳しい状況になってしまうと思います。




ですが、例えば福井市のホームページですが、

子ども手当ての受取りについて


「・離婚協議中など一定の条件に該当される場合は、

子と同居している人が対象になります。」


と明示しています。



「子ども手当て」なのに、実際に子どもを養育していない

親が受取っている事自体がおかしいのです。




申請については、窓口申請、郵送申請の両方が

あると思いますが、概ね申請書を郵送される場合が

多いみたいですね。



その場合

「別居はしたが住民票を移していない。」

方は注意が必要かもしれません。



住所変更の手続きをしない限り、基本的に新たな

住まいに申請書が届くことが無いからです。



その場合は相談もかねて、直接窓口に出向いて

手続きする方が良いかも知れませんね。



現状、別居中で現に子の養育をしているにも

関わらず、子ども手当ては相手方が受給しているという

ケースに該当する方、



早めに役所で手続きを行ったり、必要な相談を

する事をおすすめします。





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