モラルハラスメント被害
女性の離婚専門板橋区の女性行政書士
東京よつ葉法務オフィス
行政書士のちえぼぅです
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来月より、現行の子ども手当制度が変わります。
それに伴い、現在子ども手当て受給中の方も
改めて申請が必要になりました。
受給資格に該当する方は、忘れずに
再申請して下さいね。
また、うっかり再申請を忘れていた場合も、
経過措置として来年3月までに申請を済ませた場合は
今年10月分まで遡及して受給できるとの事です。
(※他の市区町村に引越した場合は経過措置の
対象外で、都度申請が必要)
。。簡単な説明で恐縮ですが、概要については
このくらいにして。。
現在離婚前提で別居している方や、モラハラ被害に
遭い「脱出」の形で家を出ている方。
これらのケースでは、未だに子ども手当ての受取人が
相手方になっている事が多いと思います。
子ども手当ての受取人の変更には受取人の
承諾が必要だったりと、中々手間がかかる上、ちゃんと
勉強していない人間が窓口対応している場合、役所との
やり取りにも骨が折れたりします;
特に相手がモラハラ夫の場合、なんだかんだと
理由をつけて受取人変更の承諾などしないでしょう。
その上必要な婚姻費用の分担も望めない、となると
生計はかなり厳しい状況になってしまうと思います。
ですが、例えば福井市のホームページですが、
子ども手当ての受取りについて
「・離婚協議中など一定の条件に該当される場合は、
子と同居している人が対象になります。」
と明示しています。
「子ども手当て」なのに、実際に子どもを養育していない
親が受取っている事自体がおかしいのです。
申請については、窓口申請、郵送申請の両方が
あると思いますが、概ね申請書を郵送される場合が
多いみたいですね。
その場合
「別居はしたが住民票を移していない。」
方は注意が必要かもしれません。
住所変更の手続きをしない限り、基本的に新たな
住まいに申請書が届くことが無いからです。
その場合は相談もかねて、直接窓口に出向いて
手続きする方が良いかも知れませんね。
現状、別居中で現に子の養育をしているにも
関わらず、子ども手当ては相手方が受給しているという
ケースに該当する方、
早めに役所で手続きを行ったり、必要な相談を
する事をおすすめします。
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