日本の保護政策の弊害(賃貸と雇用のケース) | 趣味でやる投資 (株式/不動産/etc.)

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東京・愛知で2拠点生活の氷河期世代です。株式、不動産などの投資、PCやスマホ、車、クレジットカード、コイン、他自分の興味のある話題を自身の頭の中の整理も兼ねて投稿したいと思います。アメブロとtwitterを併用していて、ブログの更新・チェック頻度は週1~2くらいです。

今回は多少不動産や事業との絡みはありますが持論を書き綴るだけの記事です(大いに賛否両論がありそうな内容です)。

 

 

これまで紆余曲折を経て法整備が進んでいき、日本人は生活の基盤となる「居住」と「労働」について安泰を得たと言っても過言ではありません。ただその法が社会的立場の弱い側に有利であるがゆえに盲点があり、それが悪用されうるリスクもあり社会が慎重になって委縮していく面も取りざたされています。

 

 

 

 

居住(賃貸の場合)と労働はそれぞれ契約の元成り立っていますが、その問題点について見ていきたいと思います。

 

 

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居住(賃貸借契約)

 

不動産賃貸借契約において、貸主と借主の間には借地借家法が適用されます。過去に存在した様々な賃貸トラブルの教訓から生まれた法律でしょうけれど、借主に圧倒的に有利な内容となっています。

 

 

賃貸借契約は一般的に2年の期間で契約されることが多いですが、この2年が経過したとしても借主に同意なく不利な変更ができないため、契約満了したので退去してもらう、賃料相場が上がったから賃上げするということが限りなく困難となっていて、退去しない限り同じ内容で更新しなければなりません。投資判断的には猛烈なインフレ・金利上昇が来ても賃料に転嫁できないリスクの折り込みも必要です。

 

 

家賃不払いがあって借主が居座っていたとしてもそれが一定期間以上続き(最低3か月)、かつ裁判所の勝訴を獲得して強制執行まで経ないと退去させることができません(万引や無銭飲食が逮捕されるのとは違いペナルティがありません)。

 

 

以上のように普通借家契約だと貸主側の制約が大きいため、特に建て替えや転用が検討されている物件を中心に期限を切ってリスクを限定できる定期借家契約に流れる動きも徐々に出てきています。元々借地借家法は戦後の住宅不足に沿っていた法律ですし、家余りの今は見直しも必要なんではないかと思います。

 

 

労働(雇用契約)

 

正規雇用で当該被雇用者の勤務態度に明らかな問題や著しい業績悪化などがない場合、雇用者側都合での解雇はもちろん減給(ボーナス以外)も難しくなっています。被雇用者が納得しない場合は時間、労力、コストをかけて法的に争うことになるため、高額の退職金で希望退職を募るケースも多く、他には配置転換などを行うしかありません。

 

 

欠勤や遅刻などがなく就業規則を守っている限り、例え雇用主の利益に貢献していなくても解雇されにくいため被雇用者にとっては手厚い面がある一方、近年はグローバル化の流れで終身雇用よりも株主利益を重視する風潮となっているのもあり雇用者側が採用に慎重になって結果的に派遣や非正規雇用が増えている現状があります。

 

 

こちらは上の賃貸借契約ほど理不尽なケースは少なく仕方がない状況も多いですが、雇用主と被雇用者の利害相反が問題になるケースは少なくありません。

 

 

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両者に共通する点として極論を言えば、法律の縛りによって事実上大家や会社に負担となっている入居者や被雇用者の人生の面倒まで見させることに他ならないと思っていますが、それは本来は国の仕事なのでバックアップ体制が必要ですし、結局その弊害は善良な入居者や被雇用者に帰ってくることになります。

 

 

入居や雇用について最悪後戻りできずに長期に渡り損失を抱えてしまう法的リスクを減らすことで、契約に関して過剰防衛に走ることが少なくなり、好循環に入っていくんではないかと思います。