弁理士の一番の収入源は、特許庁に提出する書類を作成することである。
特に、特許出願の書類作成が稼ぎ頭である。
稼いでいくためには、相談されたときは、取り敢えず出願しておきましょうというのが定石なのだが、すんなり言えないことがある。
大きな企業は知財部もあるし、特許のための予算もあると思う。
しかし、中小企業であると、特許のための予算はなく、開発や営業からの経費を特許に回すということをしているのではないかと思う。
特許権は他社を排除できる権利で、いざという時に役立つものであることは確かだが、そのいざという時は来るのかという問題がある。いざという時が来る確率が低いのであれば、特許出願しても無駄になってしまうのではないかと思ってしまうのである。
弁理士の立場では、クライアントに特許権がなければ、いざという時に助けることができない。だから、なるべく出願して、特許権を取るように提案する。
しかし、いざという時、特許権がないとしても、相手方に何らの対抗が出来る場合もあるはずである。しかし、そのような業務は弁理士ではなく、弁護士がやることである。
そう考えてしまうと、弁護士の資格もあると、仕事の幅が広がるのではないか思ってしまう。
ここで、特許出願をしないというリスクをあえて取ったとしても、いざという時は、私が何とかできますからと言ってみたい。弁護士・弁理士なら、そう言えるでしょうか。