ここのところ、ブログを書く時間がなく、実に20日ぶりの更新となってしまいました。


 商標というと、「商」の文字がついていることから判るように、商売に使うマークですが、日本では、仮に出願の時点で使用をしていなくても、将来的にも使用の意図がないことが明らかでなければ登録可能となっています(難しい言い方として「登録主義」と呼ばれています)。


 一方、アメリカでは商標が登録を受けるには、本来的には使用していることが条件となっており(「使用主義」と呼ばれています)、取引上使用されているのであれば(use in commerce)、出願時に使用見本(Specimens)の提出が要求されます。

 しかし、日本をはじめとして登録主義が採用される国の方が多いことや、必ず使用されていないと登録できないのでは、商標の保護が十分でないということもあり、使用意思に基づく出願(intent to use)も認められています。

 ただし、その場合であっても、登録許可通知から6か月以内に使用宣誓書(statement of use)の提出が必要になります。この宣誓書の提出は、6か月毎で5回まで延長可能ですが、延長には費用がかかるため、できれば最初の6か月以内に提出することが望ましいです。

 また、チェックポイントのごとく、登録から5年目と6年目の間、登録更新時にも、8条(Section 8)宣誓書と呼ばれる使用宣誓書の提出が要求され、実際に使用していることが要件となります。


 このようにアメリカでは出願に係る商標について、日本より使用していることが厳しく要求されるので注意しましょう。

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