26日の一般質問に向け、婚姻中にひとり親とみなす基準や対応フロー等が大東市にはないことが分かりました。どういうことかというと、婚姻中に親の争い等で別居状態になったときに一方の親が他の保育園に入園させる場合にどういう状態でひとり親とみなすのかという基準がないのです。

 

メモDV、虐待等情報共有、転出申請等の各フローで基準もなく、ケースバイケースで判断しているのが現状。

目いわば婚姻中共同親権、離婚後単独親権という制度上の弊害で、婚姻中共同親権であるにも関わらず、ひとり親をみなす基準を行政がケースバイケースで判断し、根拠や基準がないのは問題であると考えています。このような弊害があるからこそ、親権獲得のために離婚調停を起こしたり、虚偽DVの問題があったり、実際のDV事案でも基準がないことが争いを生み、DVや虐待といった重大事案の対応フローが存在しない事態になっているのではないでしょうか??

ケースバイケースを判断する根拠や基準ができればDV加害者への盾ができますし、何より根拠ある行政の原理に基づいた正しい運営ができます。

 

そもそも法律のひとり親の定義は、

母子及び父子並びに寡婦福祉法の第六条

一 離婚した女子であつて現に婚姻をしていないもの
二 配偶者の生死が明らかでない女子
三 配偶者から遺棄されている女子
四 配偶者が海外にあるためその扶養を受けることができない女子
五 配偶者が精神又は身体の障害により長期にわたつて労働能力を失つている女子
六 前各号に掲げる者に準ずる女子であつて政令で定めるもの

とあります。つまり、地方公共団体のみなしひとり親の認定基準がある場合は、寡婦法に離婚調停中という文言はないため、根拠法たる上記寡婦法を超えた判断をしているわけです。※大東市には認定基準すらなく判断している。

 

次に上記図の右側に注目して欲しいのですが、DV、虐待等情報共有、転出申請等の各フローで基準もなく、ケースバイケースで判断されているということです。どういった場合にDVなのか?、虐待なのか??といったDV、虐待問題の基準やフロー作成を行うことでこの問題がクローズアップされ、解決に一歩近づくのではないでしょうか。DVの抑止、虐待防止、連れ去り防止の観点からこの問題を議論し、各フローや基準を作成し、手続きを契機とした解決につながる政策を提示していきます。

 

参考

みなしひとり親基準が作っている例(所沢市)
①調停や裁判が終わり離婚手続き中
②離婚調停中や裁判中
③DVを理由に保護

 

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大東市議会議員 中村はるき
「政治に未来の声を。」 

  

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