私が大東市で進めている共同親権について大きな答弁がありましたので、 ご紹介します。

 

令和4年12月議会一般質問

中村はるき『近年、同居親が親権獲得等を目的としてこどもを無断で連れ帰る「連れ去り」が多発している現状があります。そこで連れ去りを地方自治体が防ぐ仕組みが必要と考えています。』

右矢印大東市教育委員会学校教育政策部長答弁「例えば暴力行為等のDVにより、生命または身体に重大な被害を受けている場合には身の安全を確保するための手段の一つとして接近禁止命令という制度がございますが、この接近禁止命令が地方裁判所への申し立てにより認められた場合や、あるいは仮処分命令が出されている場合を除いてはこどもの幸せを第一に考え、面会交流の取決めにより両親の愛情感じられるような機会を設けることが大切であるといえます。
 具体的には裁判所が作成した調停調書、審判書、判決書、あるいは両親の合意書面等により現実の面会交流が認められず、面会がこどもに悪影響を及ぼすと判断された場合以外は、離婚をして親権を失った親に対して面会交流を拒否することはできないと考えます。
 従いまして、別居しておられる父親、母親のどちらかが学校行事において、こどもに会うかどうかについては、親権の有無にかかわらず、学校が認める認めないを決定するものではなく、学校行事において、こどもが傷ついてしまうようなトラブルにならないよう、親同士で相談していただくこととなります。
 これらの内容については、毎年、大阪府教育庁で行われております研修の機会に情報提供があり、市教育委員会からも、その内容を各校へ伝えているところでございます。今後も大阪府と連携しまして、こどもたちの健全育成につながる面会交流についての理解を促進してまいりたいと考えております。」

 

令和5年3月議会一般質問

中村はるき『次に、学校施設等の別居親の行事参加対応等についてなんですけども、前回の議会答弁で、法定根拠のある接近禁止命令が出されている場合以外は面会可能という答弁をしていただきましたが、一方で、父と母親、両親が協議して決めるべきとも答えられておりますが、例えば同居親が別居親の面会及び行事参加を拒否している場合に、別居親は学校施設において行事参加した場合、どういった扱いになるか教えていただけますでしょうか。』
右矢印大東市教育委員会学校教育政策部長答弁「学校への別居親の行事参加対応についてということでご答弁をさせていただきますと、学校園から保護者の方々にご案内している学校行事につきましては、入学式や卒業式などの儀式的行事また文化祭や音楽発表会・運動会や体育大会といったような日頃の学習の成果を発表する行事、さらには普段の授業の様子を見ていただくことを目的とした学習参加などがございます。
 学校行事のご案内の多くはこどもたちを通じて学校からのお手紙などでご案内をしているところですが、その際に別居しておられる保護者の方が学校行事に来られるかどうかにつきましては、先のご答弁でもさせていただいとおり、暴力行為等のDVにより生命または身体に重大な被害を受けているようなケースで身の安全を確保するために裁判所から接近禁止命令が出されている場合を除いては、親権の有無にかかわらず学校が認める認めないを決定するものではなく、こどもたちも楽しみにしている行事の場において保護者間でトラブルが発生して、一番大切にしなくてはならないこどもの心が傷ついてしまうことを避けるためには、当事者間で十分に相談していただく必要があるものというふうに考えております。」

中村はるき『先ほど最後に両親は協議すべきとおっしゃったんですけども、協議できないから裁判になってるわけであって、同居親への協議をして同居親の同意がないと別居親は学校行事に参加してはならないという理解でしょうか。
右矢印大東市教育委員会学校教育政策部長答弁「先ほど学校が認める認めないものを決定するものではないという言い方をしましたけれども、先ほどの裁判所等から接近禁止命令が出されておられる場合を除いては、これは学校も拒むものではないというふうに解釈しております。

 

中村はるき『 裁判でもそうなんですけど同居親というのは非常に強い。同居親(現監護者)が学校施設に来た場合、警察に通報してくれとか、絶対に参加させないでくれっていうのを実際に学校現場で言うケースというのは非常に多いと、私は理解をしておりますが、そういった場合に、学校はどちらの立場にも立てないと思うんです。同居親が言ったとしても、同居親が言ってるからといって別居親が会いに行くのを止めるというのは、法的にはできないはずなんです。その中で同居親の同意がなくても会いに行けますかということを問うています。』

右矢印大東市教育委員会学校教育政策部長答弁「実際の学校の対応としては、例えば学校行事に参加をされる場合には、安全面というところから入校証というようなものを事前に下げているモノを配布しておりますので、そちらがある方のみ入ってくださいというのが実際の対応ですので、例えば事前にこういった形で親類あるいは祖父母の方が来られるので、入校証をくださいということであれば、お渡しして入っておいていただいているというのが実際のところの運用でございます。」

 

中村はるき『このことに関してましては去年の11月に東京地裁が判決をしておりまして、いわゆるその監護権者または同居親に対して他人と子の間の面会に関して同意の権利また権限が付与されているとは解されない、権限のない人間から(こどもに会う、会わないといった)許可を取る、取らないっていう判断はできない、という判決が出ております。だから今の言葉を聞くと、別居親であれ同居親であれその親類関係が証明できた場合に発行すると、そういう理解と受け取りました。』

 

どういったやり取りをしているのか?

カギ別居親が子の親類であることの証明ができれば同居親の意見は関係なく、裁判所等から接近禁止命令が出されておられる場合を除いては、これは学校も拒むものではない。という答弁が重要です。これは、(こどもが望めば、)同居親が拒否しても裁判所等から接近禁止命令が出されておられる場合を除いては、別居親による子の学校での面会や行事参加ができる。ということです。

 子が別居親に会うことは、子の権利として尊重されるべきことですし、同居親の意思によって、子どもの権利が奪われるのは絶対に許されるものではありません。今後も以下のような仕組みづくりを進め、共同親権導入後の「こどもの視点」に立った「こどもの権利」実現に向け、尽力していきます。

 

 

 

グラサンハート今後取り組む視点

保護者登録→行事参加→面会→面会交流という流れ

学校での対応に差異がでないよう情報提供・共有(通知や議事録)が大事

「別居親の対応について」~面会、行事参加の考え方~を同居親や別居親に対し、アプローチすべきではないか。

トラブル防止のため事前相談が望ましい

親類の確認(入校証)でセキュリティ対策

別居親差別の防止

法的根拠のある運用をすべき

保育園等の連れ去りをどう防ぐ??

保育園等の面会交流は??

こどもの意見・こどもの権利実現が一番大事(今度最も取り組みます)

 

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大東市議会議員 中村はるき
「政治に未来の声を。」 

  

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