私は議員としていかなる個人も法を超越した存在ではないことを意味する「法の支配」という原理を重視しています。人の支配の対義語であり、民主主義下の政府では、法を通じて権限を行使し、自らも法律の制約を受ける民主的コントロールを意味します。

法律に違反と「法の支配」に反していることは同義語であり、そうした法律違反を問題提起し、要望を行っています。このような価値観に基づいて統一選挙を手伝い、選挙模様を見て感じたことを書きます。

 

メモ当選証書ケースが豪華

目周辺で聞いた限りでは大東市と寝屋川市が豪華

金額は数千円だけど、民間や経営の観点で見れば1円2円のコスト意識が重要。必要ないもの、民意の重みやは、当選証書ケースやバッジが豪華かどうかではないのではないかはてなマークという着眼点。※これは法の支配の原理からではありません。

 

メモ公職選挙法違反のポスターが選挙期間にいっぱい

選挙期間中は、候補者のポスターは選挙掲示板の掲示のみ許される。(公選法第129条)

 

メモ公職選挙法を知らない陣営が多い

公職選挙法をよく理解すれば知名度を上げれる手法が沢山あるのに、それを知らず損をしている陣営が沢山ありました。そのうちの一つでも実行すれば10票は変わります。もっともっと戦っている土俵の分析と死ぬもの狂いで公職選挙法を知って欲しいと思いました。

 

メモ公職選挙法違反の立札看板(期限切れ、事務所機能のない場所の設置)がいっぱい

 立札看板は事務所機能のある場所のみ設置を許されたものであり、畑、駐車場、チェーン店等の敷地、事務所から相当離れた場所に看板を設置することは公職選挙法違反です。(公選法第143条第16項第1号)また証票(有効期限のシール)を貼らぬばならず、証票の有効期限が切れた状態も違反状態となります。

 

メモマイクと街宣車のマイク使用は一か所使用のみ許される。

マイクを使用するときは街宣マイクか、街宣車マイクのどちらか一方のみ。同時に街宣車マイクと街頭に立ってのマイク使用の両方が存在することはありえません。マイクを使用するときは、マイク標章が必要で、街宣車マイクがなっている場合は、マイク標章と街宣車標章と両方が必要で、街頭に立ってのマイク使用の場合は、マイク標章が必要でマイク標章は一つしかないのですが、確信犯的違反をする陣営は街宣車に街宣車標章のみ設置し、街宣でのマイクにマイク標章を取り付け、分けて使用し両方のマイクを使用する陣営もあるようです。気をつかう陣営は記録として陣営連絡網にマイク使用時間を残し、違反を回避していました。

 

こうした感じたことは、大東市で教訓として生かすため、みながクリーンな選挙を実施するため議会で取り上げていきたいと思います。

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大東市議会議員 中村はるき
「政治に未来の声を。」 

  

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