幾度となく取り上げてきました指定管理者制度の指定期間上限の拡大(5年から10年)と公有財産の貸付期間上限撤廃が実現しました。指定管理者制度とは、市有財産を民間に委託管理を任せることを言い、例えば駐輪場の管理が良い例です。その任せる期間の上限が実績のある企業でも期間5年が上限でした。5年が上限だと、補修にしても5年の期間に収まる設備投資しか企業はしません。これが撤廃になると、民間投資意欲の拡大、大規模な設備投資が可能となり、政治的事業安定性の増加にも寄与するメリットがあります。指定管理者制度は指針改正、公有財産の貸付期間上限撤廃は規則改正で対応して頂きました。公有財産の貸付期間上限撤廃は5年の貸付が撤廃されることで、公民連携事業で特にメリットが発揮されると考えます。

 

令和5年9月議会一般質問カラオケ

中村はるき質問)指定管理者制度について、実績のあるところとかは最長5年でしたかね。ここは短過ぎるんじゃないかと指摘をしてきました。民間企業にとったら、例えば土地の賃借もそうですけど、1年とかじゃなくて10年、20年、その分設備投資するから貸してやと。そうした経営の視点ですね、そうした選択肢も持つべきじゃないかと思います。こうした選択肢を市が用意するべきではないかと思いますが、いかがですか。
答弁)指定管理者制度の導入から約18年が経過をし、管理の在り方についても変化をしたことから、指定管理期間につきましては、各施設の目的や実情等を踏まえ、柔軟な期間の設定を行うことで、これまで以上に質の高いサービスを安定的・継続的に提供することが可能となることや、事業者側の経営ノウハウを最大限に発揮することにより、さらなる市民サービスの向上が期待されるのではないかと考えております。
 今後におきましては、他の自治体の状況等を把握するとともに、施設所管課へのヒアリング等を踏まえ、指定期間の緩和について、新制度の構築に向け、鋭意作業を進めてまいります。

3期目に挑んだ先の選挙マニフェストにも公約記載していました(赤囲み箇所)。早速実現です。

これからも規制緩和を進めていきます。

 

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大東市議会議員 中村はるき
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