【次亜塩素酸水】メーカーからの見解 | K’s 伝記~理美容人の為の情報発信ブログ~

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髪の乱れは、心の乱れ。

一人でも多くの人が、自分の髪に対して関心を高めて貰えるような記事を書きたいと思います。

次亜塩素酸水に関するお問い合わせが日に日に多くなっています。

当然ですよね。

私もネットやニュースの報道を見ていると泣きたくなります。

 

空間噴霧は絶対してはいけません!

次亜塩素酸水は効果がありません。

 

●●教授や○○病院の院長さんのコメントを見るたびに、

不安になります。

 

弊社からご購入のお客様もきっと不安な気持ちなのでしょう。

大変申し訳なく思っています。

 

10年以上販売してきて、コロナ禍の際には多くの方に喜んでご利用頂いた商品です。今更なぜ?というのが正直な気持ちです。

 

 

 

さて、先日書いた記事でもお伝えした通り、次亜塩素酸水には様々な製法があり、それぞれの主張が異なります。

 

今の私が出来ることは弊社の取り扱っている商品の安全性と効果を証明して安心してご利用頂くことです。

 

昨夜、弊社取り扱いメーカーから今回の件に関する見解が発表されました。

主力の「プリュテック」をはじめ、他のメーカーからも見解が出ていますので、併せてごらんください。

 

相変わらず画像のコントロールが出来ず横向いています。

見づらくて大変申し訳ございません。

 

 

 

(株)創研    「プリュテック」  代表取締役 増山直人様からの

『次亜塩素酸水に関する報道への見解』

 

 

株式会社創研でございます。お問い合わせ有り難うございます。この度のメディア報道に際しましてご懸念、ご質問等いただいております。弊社といたしましては、この度のメディアの次亜塩素酸水に対する報道に関しては薬事法の遵守、正しい使用方法のレクチャー等非常に好ましいと思っております。

 

次亜塩素酸水を空気中に噴霧していたら目が腫れた、呼吸器に炎症を起こしたetc報道が成されましたが、次亜塩素酸ナトリウムを空間噴霧したら当然このような症状は起こり得ます。

 

カビキラーを撒くのと同じでございます。次亜塩素酸ナトリウムの主成分は次亜塩素酸イオンOCL-でございます。このナトリウムイオンは粘膜を刺激し目や呼吸に炎症を及ぼします。しかしながら今回アルコール等の除菌剤が不足した状況でウエブ上やメディア等で次亜塩素酸水がかなり取り上げられ、自治体等では無償で配布していた事例もございます。ただし、自治体が配布していた次亜塩素酸水は電解水が多く非常に経時変化が早い物が多いです。また、製造年月日、濃度、PH、使用期限等を記載しない物が多く、弊社もあるスーパーで配布された物を検査しましたが、まったく濃度が出てなく効果が望めない物が大半でございました。

 

次亜塩素酸ナトリウムの中で除菌消臭効果があるのは次亜塩素酸HOCLでございます。電気分解も薬剤混合も炭酸ガスも全て次亜塩素酸HOCLを増幅させるための製法でございます。弊社次亜塩素酸水は、次亜塩素酸HOCLが90%で次亜塩素酸イオンは10%も残留していません。またこの次亜塩素酸イオンは、有機物やウイルスに触れると分解され残留いたしません。弊社プリュテックは、足利市で市費での配布により北関東で感染率は極端に抑えられています。10年以上環境衛生全般、噴霧を行っている病院や施設様もございますが1例もこのような事例はございません。

 

1)    次亜塩素酸400ppm濃度の原液水道水で4倍希釈した次亜塩素酸水は充分効果がございます。製造年月日、濃度、PHをご確認いただき環境衛生にお役立てください。

 

2)    空間噴霧に関しましては、次亜塩素酸HOCLを噴霧している場合はまったく問題ございません。次亜塩素酸ナトリウムを噴霧したら粘膜損傷、健康被害等がございます。また、電解水を使用する場合は、濃度,PH、製造年月日を記載された物で1週間以内に使用することは望ましく、高温多湿のこれからの季節は安易に水分を放出することはカビや菌の増幅を招きます。あくまでも環境衛生に寄与するツールとお考えください。

 

次亜塩素酸水を空間噴霧すると新型コロナウイルスに効果があると謳うことが重大な薬事法違反です。弊社噴霧器を使用しているお客様は1000件以上いらっしゃいますが、報道のような事例は一件もございません。また、何かご質問、ご要請がございましたらどんなことでも結構です。ご連絡を賜りますようお願い申し上げます。

 

株式会社 創研   

代表取締役社長 増山直人

 

 

(株)エバーメイト 「ウィルプロテクト」販売メーカーの見解

 

(株)トリコインダストリー 「ハセッパー」販売メーカーの見解

 

そして、新型コロナへの効果の有無に関する議論ですが、北海道大学が次亜塩素酸水による新型コロナウイルスの不活性化を発表しています。

 

 

自社取扱商品の安全性と効果をお伝えしたうえで、

 

1 確かに怪しい商品が多い。

2 「新型コロナに効果あり」と明記しては薬機法に違反する。

3 販売する側の次亜塩素酸水に関する理解不足。

4 次亜塩素酸ナトリウムの空間噴霧は絶対ダメ。

 

ここは受け入れたいと思います。

 

とくに2ですが、効果という意味ではコロナウイルスへの不活性化のデータは各社持っています。つまり効果は確認しています。しかし薬機法上、除菌としか表記できません。その議論の結論としては大変歯がゆいのですが、お客様へのアピールには使用しないでください。

 

こちらのPOPだと問題ありません。

良かったらご利用ください。

(出典:ニチリHP https://www.nichiri.com/pop/index.htmlより)

 

 

商売に対する基本姿勢をもう一度見直し、我々は物を売っているのではなく、商品に関する情報を販売しているという自覚を持ち、責任ある商品販売が出来るように努めたいと思います。

 

 

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