いよいよ、本格的な夏が始まりましたね。


今日は朝から30度を超えて、すでに35度近くになっていると思います。しっかりと水分補給をしましょうね!


ところで・・・・、

先日、お世話になっている税理士の先生から、「最近のインターネットのサイトでは、実費を除く設立費用を1万円以下で受託しているページが増えてきましたね??」とのご指摘をいただきました。


確かに、インターネットのサイトを検索すると、安いところは5,000円以下でも設立登記を受託する広告がでています。(私は以前から知っておりましたが・・)



通常、司法書士が設立登記を受託する場合、日本司法書士会連合会の報酬アンケート にもあるように、若干の地域格差はあったとしても10万円前後の費用を請求させていただいております。

もちろん、取締役会設置会社と取締役会非設置会社の相違、資本金の額の相違、発行する株式の種類の相違等によって、数万円の範囲で前後することもあります。


会社の登記も不動産の登記と同様に、会社の代表者自らが登記申請することが可能ですから、ご自身で設立登記手続の勉強をされて、自分自身で手続を進めることもできるわけですね。この場合だと、費用は実費しかかかりませんので、経費も最小限度に抑えられることになります。


しかし、株式会社設立の場合には公証人の「定款認証」が必要になります。

この定款認証ですが、紙で作成した定款の認証の場合には、印紙税法に基づく4万円の収入印紙が必要になります。これを電子的に認証を受けることで、この4万円を不要とすることができます。ところが、電子定款認証を受けるには、法務省の提供する登記申請システムを利用して、かつ、自らも公的電子証明書を取得して手続を行う必要があります。このシステムが結構面倒に感じられるかも知れませんね。(私も慣れるまでにはかなり時間が必要でした・・・泣)


ですから、電子定款認証を受ければ、その時点で4万円の経費削減ができていることになります。また、定款を作成するうえで、会社法に基づく規定の打合せも必要ですので、会社成立後に問題が生じないような定款を作成する司法書士のアドバイスを受けることにはメリットがあるわけです。



では、会社設立費用が極端に安いところがあるのは何故?


それは、会社を設立すれば、税務処理が必ず必要になるので、その後、税理士さんとの顧問契約の勧誘が待っている場合もある(顧問契約を前提に設立費用を不要としている税理士事務所もあると聞いています)・・・ということですね。

月々の顧問契約費用と決算手続費用を合計すれば、1年間の税理士費用はそれなりの費用がかかることになります。司法書士には廉価で登記申請のみを依頼しているのだと思われます。



会社経営には、税務、法務、労務の管理が必要です。

税務は税理士、労務は社会保険労務士、法務は弁護士・・・ということになるのでしょうが、法務の部分では司法書士も大変有益です。司法書士の殆どが地元中心で業務を行っていますから、緊急な相談に対応できるのも利点です。弁護士さんでは敷居が高いと思われる方も、司法書士との関係を構築しておけば気軽にお尋ねができますので、いろいろな点で役に立ちますよ。


「安物買いの銭失い」という諺がありますが、目先の経費だけにとらわれないで、将来に向けて確かなブレーンを創っていくための必要な投資も忘れないようにしましょうね!

                                      (所長)