「〇〇駅前インプラントセンター」という歯科医院の過剰な広告 | 歯科インプラントって、いいらしい?

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「〇〇駅前インプラントセンター」という広告がネット上に掲載されています。月間の広告費は数十万円とも数百万円とも言われています。


その広告費を回収するためには高い利益率を確保しなければいけません。そのために何を削るのか?心配です。


この「〇〇駅前インプラントセンター」とは、実在するのでしょうか?白か?黒か?

答えは、グレーのようです。


「〇〇駅前インプラントセンター」という医療機関は正式には存在しません。ネット上に存在はしています。実際は、「東京駅前歯科口腔外科」という歯科医院があるだけです。


厚生労働省の広告ガイドラインで、



Q2-23 医療機関の名称に併せて、「○○センター」と広告することは可能でしょうか。(法第6条の5第1項第13号、告示第4条第4号関係)

A2-23 「○○センター」と広告することについては、法令の規定又は国の定める事業を実施する病院又は診療所であるものとして、救急救命センター、休日夜間急患センター、総合周産期母子医療センター等、一定の医療を担う医療機関である場合又は当該医療機関が当該診療について、地域における中核的な機能、役割を担っていると都道府県等が認める場合に限り、その旨を広告することが可能です。



とあります。つまり、「条件付きで歯科医院の名峰の横に〇〇インプラントセンターと広告してもいい」のであって、歯科医院名称を出さずに〇〇インプラントセンターと広告することは認められていないようです。


なお、インターネット上のホームページは「広告にあたらない」との見解ですので、ガイドラインいはんではないかも知れませんが、アドワーズ広告は億国ですので、この歯科医院は違法な広告をして患者を誘導しているということになります。


違法は行為が悪いのか?法律が悪いのか?あなたは同意もいますか?医療従事者が法の範囲で暮らせる時代になってほしいものです。