はじめに、このブログを初めて見る方に私が抱えている医療過誤を、おおまかではありますが説明致します。

 被害にあったのは、私の息子で17歳の高校生です。発熱・咽頭痛・だるさを訴え近隣の掛かりつけ医院に受診いました。感冒と診断され薬をもらい帰宅。 2日後、解熱せず治らない為再度受診を受けました。

レントゲンでは、軽度の心肥大が認められ血液検査ではCRP 12 と高値と示していたので、医師は熱源が分からないので総合病院で受診するように言われ電話で内科医が居ることを確認し、紹介状を持たされ平日の午前11時頃に救急外来を受診しました。

病院では約4時間居ましたが、待合椅子で待たされ息子は「早く帰りたい」と震えていました。その4時間の中で行った検査は、血液検査・レントゲン・CT・問診でした。 結果は「胸に水がたまっていますが、少しなので薬を飲めば治ります」と言われ3日後に再診するように予約し薬をもらい帰宅させられました。妻は「入院しなくても大丈夫なんですか」と医師に尋ねましたが医師は「大丈夫」と答えたそうです。

そして3日後に予約時間より早く行きましたが、時間外ということで救急外来で受診を受け直ぐ入院をしましたが午後11時頃に心肺停止、人口心肺装置に繋がれ意識の戻らないまま2週間後、多臓器不全により永眠いたしました。 最愛の息子でした。


以上が私達家族を襲った現実です。


死亡診断書に記載されていた内容は、初診時の病名は 縦隔炎及び胸膜炎 3日後の病名は 劇症型心筋炎 でした。(初診時の血液検査では、心臓疾患を疑う内容の数値でした)

どちらも重篤な病気です。 縦隔炎は入院・加療を行わなければいけないし、基本的に絶食、必要であれば手術もある特に若年者には珍しい病気だそうです。


病院側は「初診時に入院して心筋炎がわかっても死亡していたので、因果関係は無いので責任はありません」との答えでした。

乱暴な言い方ですが、早い話「縦隔炎だろうが心筋炎だろうが、どのみち死んだのだからごちゃごちゃ言うな」 このような感じです。


勿論、ただいま民事訴訟に向けて弁護士に依頼していますが、今回は刑事訴訟に付いて私の考えをブログに書くことにしました。


1、死に至る重篤な病気(縦隔炎)と診断したが入院治療させず投薬(クラビット錠・解熱薬)だけで帰宅させたのは何らかの法律に触れないのであろうか?

医師としての業務を全うしていないから、業務上過失致死罪?

2、病院は、あるはずのカルテが無かったり、後から別のカルテが出てきたり、無いと言ったカルテが出てきたり証拠を隠しているのか?(こちらの弁護士も呆れていました)証拠隠滅罪

3、初診時の医師は4人でした。上級の放射線医・指導医である上級の内科医・後期研修医・研修医、カルテ記載の医師は後期研修医でしたが、診断は上級の2名の医師が深く関与していたと思われますが、先だって弁護士と共に医師からの説明を聞きに(病院側からの指定日、説明を求める要望は4ヶ月前から)出向くと、4月末で退職とのこと 犯人隠避?


3については、トカゲの尻尾切り ですので無理があると思いますが私にとっては許せない事案です。


2については、電子カルテなので後から付け加えたり、削除したら更新日が残るので判ると思いますが私の手元に無いので調べ様がありませんが捜査等では解明出来ると思います。


1について、業務上過失致死罪はいろいろな状況で使われています。あくまで私は法律・医療には素人ですので間違っていたらすいません。

交通事故全般・労働災害・火災・など他方面でこの言葉を耳にします。

医師は、死に至る病名をカルテに記載したのは事実であり認めているが裁判ではよく「予見が出来たのか出来なかったのか」が争点になっているように感じます。

たぶん、医師は「これぐらいなら、大丈夫だろう」と判断したのであろう、当たり前だ!「これは駄目だな!どうせ死ぬのだから帰宅させよう」これだったら殺人だ!!

だから死亡するとは予見出来なかったから無罪?いやいや、死に至るほどの診断をしたのだから予見出来なくても医師としての注意義務を怠った結果死亡に至ったから有罪!

 我が親が余命3ヶ月と宣告され、子は「どうせ死ぬのだから、医療費や食事代が勿体無い」と放置して死亡させたら、保護責任者遺棄致死罪ですよね。

 病気ではない親に普通に食事を与えたが、日に日に弱り寝たきりになったが病院には連れていかず死亡させ、子は「死ぬとは思わなかった」と言っても罪ですよね。


警察は医療事故などを立件するのを嫌がると聞きます。まず、医療の素人なので判らないし協力してくれる医師も同じ医師!刑事事件ならなおさら加害者を庇う 明日はわが身 ですから!それに、加害病院は管轄内にあり、日頃から捜査などで協力をお願いする立場であるため今後の事を考えると腰が引けてしまう。 うまく捜査が進み送検出来ても、検察官が起訴しなければ頑張った警察は無駄働きである。

検察官は医療裁判はやりたくないが本音であろうと思います。

なぜなら、裁判では無罪が多いからです。起訴をして裁判になり負ければ自分の経歴に傷が付くため嫌なのです。なにもせず机の中に保管して静かに転勤するのです。そして新任の検察官にまかせるのです。要するにたらい回しですね。その結果遺族が検察審査会に間に合わずに公訴時効を迎えてしまったとの新聞報道もありましたね。

起訴しないなら、早く不起訴にしてもらい遺族は検察審査会に訴えたほうがいいと思いますね。

法律用語で「初診時に適切な処置を行っていたなら、救命出来た蓋然性がある」

と思います。

まだ始まったばかりでどうなるかわかりませんが、親としてやれることはやっていこうと決断しております。

怠慢医師だけは許せません!


 医療関係者・司法関係者・報道関係者・いつも私のブログを見て下さるブロ友の皆様・そして私と同じように医療過誤で大切な方を亡くされたご遺族の方々、ご意見があれば気楽にコメ下さい。内容が知られたくない方はメッセージでもよろしいです。ただし、浅学の為難しいのはご勘弁をお願いします。