商標が同じでも使える場合があることを知ってましたか? | 知財を活用した「知財ポジショニング戦略」 徹底解説!

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仕組みやモノのアイデア権利化コンサルタント・弁理士 遠藤 和光

商標を出願する際に、区分商品又は役務(サービス)を指定しますが、

類似群コードが同一であれば、商品又は役務は類似関係にあると判断されます。

このため類似群コードは商標を調査する上で重要になります。

(なお、令和元年5月7日のリニューアルに伴って類似群コードの一覧のURLが変更になったため、

変更後のURLに対応させました。R1-5/10)

 

 

商標が同一でも商品又は役務が非類似(類似群コードが異なる)であれば、

その商標を使用又は登録できる可能性があります。区分とは関係ありません。

使用したい商品又は役務の類似群コードが同一か否かを

以下の第1類~第45類をクリックすれば確認できます。

 

 

 

 

各類に属する商品及び役務の概要

以下に挙げている商品又は役務は代表的なもの(概要)のみです。

下の区分の部分を選択すると、それに属する商品又は役務類似群コードが分かります。

区分に属する商品又は役務は商標法施行規則第6条別表に掲げるものです。

 

この別表に掲げる商品又は役務は例示列挙ですので、

列挙されていないものを指定する場合は新たに作成することになります。

別表の備考に以下のことが記載されています。

(一) 完成品である商品は、その機能又は用途に従って、

    別表に掲げられている比較の可能な他の完成品から類推して分類する。

(二) 原材料となる商品は、別表に掲げられている比較の可能な
    他の原材料から類推して分類する。
(三) 他の特定の商品の一部となることのみを用途とする商品は、
    当該他の特定の商品と同一の類に分類する。
(四) 商品は、その主たる原材料に従って分類する。
(五) 容器は、その収容する商品と同一の類に分類する。
(六) 役務は、別表に掲げられている比較の可能な他の役務から類推して分類する。
(七) 役務の提供の用に供される物品の貸与は、当該役務と同一の類に分類する。
(八) 助言、指導及び情報の提供は、その内容に対応する役務と同一の類に分類する。

 

 

 

第1類~第34類は商品、第35類~第45類は役務です。

各類を選択すると一覧表が表示されます。

枠内の右端の5桁の記号が類似群コードです。

(例えば、化粧品は第3類なので、第3類をクリックすると一覧表が表示されます。

枠内に書かれた化粧品の右端の「04C01」が類似群コードです。)

 

第 1 類:工業用、科学用又は農業用の化学品

第 2 類:塗料、着色料及び腐食の防止用の調整品

第 3 類:洗浄剤及び化粧品

第 4 類:工業用油、工業用油脂、燃料及び光剤

第 5 類:薬剤

第 6 類:卑金属及びその製品       

第 7 類:加工機械、原動機(陸上の乗物用のものを除く。)その他の機械

第 8 類:手動工具

第 9 類:科学用、航海用、測量用、写真用、音響用、映像用、計量用、信号用、検査用、

      救命用、教育用、計算用又は情報処理用の機械器具、光学式の機械器具及び

      電気の伝導用、電気回路の開閉用、変圧用、蓄電用、電圧調整用又は

      電気制御用の機械器具

      ・この区分には、メルマガなどの電子出版物が含まれています。

第 10 類:医療用機械器具及び医療用品

第 11 類:照明用、加熱用、蒸気発生用、調理用、冷却用、乾燥用、換気用、

       給水用又は衛生用の装置

第 12 類:乗物その他移動用の装置

第 13 類:火器及び火工品

第 14 類:貴金属、貴金属製品であって他の類に属しないもの、宝飾品及び時計

第 15 類:楽器
第 16 類:紙、紙製品及び事務用品

       ・この区分には、印刷物が含まれています。

       ・紙の印刷物の書籍や新聞、雑誌等の定期刊行物はこの区分です。

       ・書籍の題号は原則として商標登録できませんが、定期刊行物の題号は

        商標登録の対象になります。

第 17 類:電気絶縁用、断熱用又は防音用の材料及び材料用のプラスチック
第 18 類:革及びその模造品、旅行用品並びに馬具
第 19 類:金属製でない建築材料
第 20 類:家具及びプラスチック製品であって他の類に属しないもの
第 21 類:家庭用又は台所用の手動式の器具、化粧用具、ガラス製品及び磁器製品
第 22 類:ロープ製品、帆布製品、詰物用の材料及び織物用の原料繊維
第 23 類:織物用の糸
第 24 類:織物及び家庭用の織物製カバー
第 25 類:被服及び履物
第 26 類:裁縫用品

第 27 類:床敷物及び織物製でない壁掛け
第 28 類:がん具、遊戯用具及び運動用具
第 29 類:動物性の食品及び加工した野菜その他の食用園芸作物
第 30 類:加工した植物性の食品(他の類に属するものを除く。)及び調味料
第 31 類:加工していない陸産物、生きている動植物及び飼料
第 32 類:アルコールを含有しない飲料及びビール
第 33 類:ビールを除くアルコール飲料
第 34 類:たばこ、喫煙用具及びマッチ
第 35 類:広告、事業の管理又は運営、事務処理及び小売又は卸売の業務において行われる

       顧客に対する便益の提供

       ・この区分には、経営コンサルタントに関する経営の診断又は経営に関する助言

       市場調査商品の販売に関する情報の提供が含まれています。

       広告は他人のために行うものです。

第 36 類:金融、保険及び不動産の取引
第 37 類:建設、設置工事及び修理
第 38 類:電気通信
第 39 類:輸送、こん包及び保管並びに旅行の手配
第 40 類:物品の加工その他の処理
第 41 類:教育、訓練、娯楽、スポーツ及び文化活動

       ・この区分には、技芸・スポーツ又は知識の教授セミナーの企画・運営又は開催

       含まれていますが、セミナーは他人のために行うものですので、自分で行う場合は

       知識の教授が該当します。

       インターネット上でのみ情報を公開するダウンロードできない電子書籍は

       この区分に属する電子出版物の提供が該当します。

       ○○に関する資格試験の実施・資格の認定・資格の付与はこの区分に属します。

第 42 類:科学技術又は産業に関する調査研究及び設計並びに電子計算機又はソフトウェアの設計

       及び開発
第 43 類:飲食物の提供及び宿泊施設の提供
第 44 類:医療、動物の治療、人又は動物に関する衛生及び美容並びに農業、園芸

       又は林業に係る役務
第 45 類:冠婚葬祭に係る役務その他の個人の需要に応じて提供する役務

       (他の類に属するものを除く。)、警備及び法律事務

       この区分には、弁理士に関する工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務,

       訴訟事件その他に関する法律事務,登記又は供託に関する手続の代理,

       著作権の利用に関する契約の代理又は媒介が含まれています。

 

 

 

商標(ネーミング、ロゴ)の調査は比較的簡単ですが、

区分と商品又は役務をどのように指定するかは結構難しいですね。

やはりプロに相談されてはどうかと思います。

 

 

 

 

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