【質問】
新しいアイデアによる 新商品を販売するまで時間がありません。
新商品を販売した後にアイデアを守る方法がありますか?
【回答】
新商品を販売した日(公開日)から1年以内に特許出願をし、
出願日から30日以内に新規性喪失の例外の手続きをすれば、
特許可能です。
新規性喪失の例外の手続きについては
「発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための手続について」
を参照してください。
なお、アイデアが外観に現れる場合は、意匠登録出願も可能です。
意匠登録出願の場合も特許と同様に新規性喪失の例外の規定があります。
「意匠の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための手続について」
を参照してください。
外国出願する場合は、新規性喪失の例外が認められない場合がありますので、
ご注意ください。
中小企業の経営者でも新規性喪失の例外を知らない方が多いようですので、
販売を開始してヒット商品になり、大企業に模倣されそうな場合には、
この新規性喪失の例外を利用してアイデアを守って欲しいと思っています。
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