特許出願に必要な書類には、
①願書、②明細書、③特許請求の範囲、④要約書、⑤図面があります。
特許請求の範囲には、請求項ごとに
特許を受けようとする発明を特定するための事項(発明特定事項)
を記載します。
発明を1文で記載するという、
特許業界特有の文化があります。
それはまるで一筆書きのようです。
例えば、消しゴム付き鉛筆の請求項は、
【特許請求の範囲】
【請求項1】
鉛筆と、
前記鉛筆の後端に取り付けられた消しゴムと、
を備えた筆記具。
のように途中に句点「。」が登場せずに
最後に登場します。
おそらく特許請求の範囲は、権利書としての役割があることから、
法律の文章のルールに従ったものを思われます。
法律の文章として、
重要な特許法第29条第2項(進歩性)は、
「特許出願前にその発明の属する技術の分野における
通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基いて
容易に発明をすることができたときは、
その発明については、同項の規定にかかわらず、
特許を受けることができない。」
と規定されています。
この条文も最後に句点「。」が登場していますね。
今回の話題は皆さんの知財の雑学の一つに
加えてもらえたら嬉しいです。
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