一筆書きのような請求項 | 知財を活用した「知財ポジショニング戦略」 徹底解説!

知財を活用した「知財ポジショニング戦略」 徹底解説!

仕組みやモノのアイデア権利化コンサルタント・弁理士 遠藤 和光

特許出願に必要な書類には、

①願書、②明細書、③特許請求の範囲、④要約書、⑤図面があります。

 

 

特許請求の範囲には、請求項ごとに

特許を受けようとする発明を特定するための事項(発明特定事項)

を記載します。

 

 

発明を1文で記載するという、

特許業界特有の文化があります。

それはまるで一筆書きのようです。

 

 

 

例えば、消しゴム付き鉛筆の請求項は、

【特許請求の範囲】

【請求項1】

 鉛筆と、

 前記鉛筆の後端に取り付けられた消しゴムと、

 を備えた筆記具。

 

のように途中に句点「。」が登場せずに

最後に登場します。

 

 

おそらく特許請求の範囲は、権利書としての役割があることから、

法律の文章のルールに従ったものを思われます。

 

 

法律の文章として、

重要な特許法第29条第2項(進歩性)は、

「特許出願前にその発明の属する技術の分野における

通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基いて

容易に発明をすることができたときは、

その発明については、同項の規定にかかわらず、

特許を受けることができない。」

と規定されています。

 

この条文も最後に句点「。」が登場していますね。

 

 

今回の話題は皆さんの知財の雑学の一つに

加えてもらえたら嬉しいです。

 

 

 

 

 

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