登録されない商標として
普通名称と慣用商標があります。
いずれも識別力がないために登録されない商標となります。
商品又は役務の普通名称については、
「その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法
で表示する標章のみからなる商標」(第3条第1項第1号)
に該当するとして、拒絶されます。
表示態様が普通に用いられない方法ならば
登録され得るということになります!
登録されない普通名称の商標には、以下のものがあります。
(例1) 一般的な名称
商品「サニーレタス」について、商標「サニーレタス」
商品「さんぴん茶」について、商標「さんぴん茶」
商品「電子計算機」について、商標「コンピュータ」
役務「美容」について、商標「美容」
(例2) 略称
商品「スマートフォン」について、商標「スマホ」
商品「アルミニウム」について、商標「アルミ」
商品「パーソナルコンピュータ」について、商標「パソコン」
役務「損害保険の引受け」について、商標「損保」
役務「航空機による輸送」について、商標「空輸」
(例3) 俗称
商品「塩」について、商標「波の花」
(出典:商標審査基準)
なお、商品「菓子」について商標「美容」(第497070号)や、
役務「車両による輸送等」について「宅急便」(第4939122号)は、
商品や役務との関係において、普通名称ではないので、
それぞれ登録されています。
商品又は役務の慣用商標については、
「その商品又は役務について慣用されている商標」
(商標法第3条第1項第2号)に該当するとして
拒絶されます。
登録されない慣用商標には、以下のものがあります。
(例1) 文字や図形等からなる商標
商品「自動車の部品、付属品」について、商標「純正」、「純正部品」
商品「清酒」について、商標「正宗」
商品「カステラ」について、商標「オランダ船の図形」
商品「あられ」について、商標「かきやま」
役務「宿泊施設の提供」について、商標「観光ホテル」
(例2) 色彩のみからなる商標
役務「婚礼の執行」について、商標「赤色及び白色の組合せの色彩」
役務「葬儀の執行」について、商標「黒色及び白色の組合せの色彩」
(例3) 音商標
商品「焼き芋」について、商標「石焼き芋の売り声」
役務「屋台における中華そばの提供」について、商標「夜鳴きそばのチャルメラの音」
(出典:商標審査基準)
なお、商品「清酒」について商標「菊正宗」は
慣用商標に該当しているように思いますが、
慣用商標の「正宗」ではなく「菊正宗」ですので、
登録(登録第1964970号)されています。
他人の登録商標と抵触するかどうかの判断の前に、
そもそも識別力があるかどうかの判断が必要ですね!
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