消費税が・・・ | LACIAS NOW

LACIAS NOW

介護関連のニュースからサービス告知、日々の活動報告まで、
ラシアス・ヴィータ グループの最新情報をお届けします。

本日ブログを書かせて頂きますのは、ADVの室田と申します。
早いものでもう10月に入りました。
まだ暑い日が続きそうな予感がしています。
皆様におかれましては体調を崩されないようにお過ごし下さいませ!


 10月に入り遂に消費税が8%から10%になってしまいました。
  因みに30日の夜は家の近くのスーパーはめちゃくちゃ混んでました。
  
  僕自身も恥ずかしながら何がどう変わるのかをよく分かっていないので参考までにこんなのを付けてみたので参考にしてみて下さい。


  

消費税10%開始における軽減税率制度について

Yahoo!検索

・飲食料品(お酒・外食を除く)
・新聞(定期購読契約の週2回以上発行されるもの)
は8%とする軽減税率制度が実施されます。

軽減税率の範囲
外食:10%①飲食設備(テーブル、椅子、カウンター等の飲食に用いられる設備)のある場所において
②顧客に飲食させるサービス 
テイクアウト・宅配 等:8%※イートインスペースで飲食する場合⇒ 10% 
出張料理・ケータリング 等:10% or 8%・顧客が指定した場所において行う役務を伴う飲食品の提供⇒ 10%
・有料老人ホームでの飲食料品の提供・学校給食など⇒ 8% 
酒類(酒税法に規定する酒類):10%※ノンアルコールビール、甘酒、みりん風調味料 等アルコール分1度未満のもの⇒ 8パーセント 
一体資産:10% or 8%・税抜き価格が1万円以下であって、食品の価額の占める割合が2/3以上の場合⇒ 8%
・それ以外⇒ 10% 
医薬品、医薬部外品 等:10%※「特定保健用食品」「栄養機能食品」等⇒ 8% 
新聞(定期購読契約された週2回以上発行されるもの):8%