化製場法の実態を理解できた! | ミウラ・リョーコのArt Blog

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~看護師画家ミウラ・リョーコのブログ~

前に、先輩ブリーダーさんの投稿が
全く意味不明だったが
昨日、動物取扱責任者講習会に参加をして
よくよく化製場法の理解ができました!


化製場とは
牛などの皮を加工したりする工場などを言い
全くそれ以外の何モノでもないということ。
ペット霊園は関係ないみたい。


そして、化製場法が該当する区域とは
これまた驚きで
化製場が無くても!
化製場法が適応される該当区域があるということ!


新興住宅街、住宅密集地などが
化製場法該当区域になるというのだ!


これは、保健所管轄なので
それぞれ確認しないと分からないのだが。


因みに茨城県内では
水戸市や牛久市のあたりに該当区域が存在するそうです。


何故、化製場が無いのに化製場法が適応されるのか?


これは、そもそも指定された動物の飼養頭数が
該当区域では制限され
飼養する場合は県に届け出をしないといけないものだが
要は動物を住宅密集地で多頭飼いをすると
悪臭や汚染された排水が流されてしまうということで
近隣に迷惑をかけてしまい
所謂、化製場が近くにあるのと同じような事態が起こりうるからです。


なるほどー


誰も質問が無かったが
私ひとりだけ講習会の後に質問してましたw


罰則規定もあるが
よほど近隣から苦情があって改善がないと
罰則が適応されると思うが


うちの豚の場合
化製場法該当区域内でも1頭なら
県に届け出をしていただければ
購入していただけるということです。


これって常識なのか?
私は初めて知ったが
自分の住んでる場所が化製場法該当区域なんて
自覚してる方、いるのかな?www


因みに、猫は適応外です。


動物取扱業者も例えば該当区域内で
犬のブリーダーをされてる方がいるらしく
10頭以内でやってるみたいです。


勉強になりました。
法律だけ読んでも分からない実態でした。