等級不該当で不支給だった場合の再請求の時期 | 障害年金の御手続を遠回りしたくない方を、山陰松江に事務所を構える専門社労士がお手伝いしています

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山陰松江市で社会保険労務士・行政書士、
他色々活動している松原智治と申します。
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【はい、本日のお題】
等級不該当で不支給
だった場合の再請求の時期~



おはようございます、

社労士の松原です。



障害年金を請求したけど、

「対象になるほど身体の症状が

重度ではありません。」

という理由で支給されない

場合があります。


そしてその通知書には、

「今の状態は障害認定基準に

該当していないけど、65歳前

までに重くなったら再度請求

することが可能です。」とも

書かれています。



そうなると、


「視力・聴力・血液検査・関節可動域

などの検査数値が明確な数字

として現れない病気では、

一体どういう状態が認定基準に

該当したと判断して再請求すれば

いいのか?」


とか、


「納得できないけど、とりあえず

不支給は受け入れる。でも、再請求

する場合は、どのくらい間隔を空け

たらよいのか、妥当な期間はあるの?」


このような疑問が湧きます。



私は、

「どのくらい間隔を開けるのが妥当

なんでしょうか?」というご質問を

お受けした時は、




「特にありません。」




とお答えしています。




細かく言いますと、




「妥当な期間というのは特になくて、

『不支給はおかしいと思ったけど、

制度がよくわからなくて不服申し立て

しなかった』とか、以前より症状が

重くなったと患者さんご自身や周囲の方が

考えておられるなら、その事を

思い立ったらすぐに請求しても

いいんじゃないでしょうか。」


ということです。



そもそも、障害年金の診査には

少なくとも3ヶ月かかります。

人間って生身です。役所に書類を

出してからその決定が出るまでの

間に状態が変わることって、あり

えます。というか、普通です。



あ、悪くなることもあれば、良く

なることもありますので念のため。



もう少し突っ込んで説明します。



事後重症請求の場合は、請求日前

3ヶ月以内の診断により診査され

ます。

つまり、3ヶ月前の身体の状態で

請求に臨み、その3ヶ月後に支給

されるかされないかの決定を受ける

ことになります。

これって、手続上は最大で、

約半年前の身体の状態により

決定を受けることがあると

いうことになります。


半年の時間が経てば、身体の

状態って変わることあります。


内臓疾患の場合は、半年間治療を

一切何もしないということもない

でしょうし。


こういう背景も考えて、一定

期間空ける必要性はないと

考えています。



ご相談中には、私だけでなくて

あちこちの相談機関に同じ質問を

されている方もおられます。


そして一部に、

「他で聞いたら、『一年は空けな

きゃ審査してもらえないよ。』と

言われた。これって本当?」

とお聞きすることが

あります。


私にはこの「一年」という根拠が

わかりませんので、本当か本当で

ないかはその応答をした人に直接

確かめてくださいという趣旨で

「わかりません」とお答えしています。


ただ、たしかに、障害年金の請求

には、前の請求から一年待機しな

ければ次の診査が受けられない

手続が存在します。



でも、「新しく障害年金の権利を

得るための請求」には、一年待機の

ルールはあてはまりません。




「助言をした人が制度を混同して

いなければよいが・・・」



こういう話を聞くといつも

こんな風に思います。




ついでなので言わしてもらうと、




部分的に説明が合っているから、

余計に性質がよろしくない。


しかも、優しく、諭すように説明

するもんだから、説明が継ぎはぎ

でも真実に聞こえる。



この記事を読んでおられるあなたは、

手続を正しく理解しておられる

だろうか。



・・・だとよいのですが、誤った

考え方を頼っている期間、その間は

何の変化も起きません。





はい、今日の話おしまい!



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山陰松江しんじ湖
社会保険労務士行政書士松原事務所
松原 智治

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社会の全体最適を志向する」