障害年金請求、月末提出にこだわる | 障害年金の御手続を遠回りしたくない方を、山陰松江に事務所を構える専門社労士がお手伝いしています

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私たちは、「結果まで遠回りしている方を救いたい!」をキャッチフレーズに日夜業務に取り組んでいる、障害年金専門の社会保険労務士事務所です。

数多あるサイトの中から私のブログを
選んで
くださいまして、
ありがとうございます!!!!!
山陰松江市で社会保険労務士・行政書士、
他色々活動している松原智治と申します。
→プロフィールはページ右上から


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「鳥取・島根で障害年金の
情報源」と言えば当事務所!


【はい、本日のお題】
~障害年金請求、月末提出にこだわる


おはようございます、

社労士の松原です。


障害年金請求の準備が整ったら、

出来る限りの努力をして月末に

間に合うよう提出します。


単独の事後重症請求と

初めて2級請求の場合は、


請求した
翌月分から年金の

支給が始まる仕組みに

なっています。


※「初めて2級」というのは、
複数の事後重症の組み合わせで
2級以上の認定を求める手続き
です。


ですから、請求書類一式を

月末に提出するのと

月初に提出するのとでは、

カレンダーでいうと
一日しか

差がありませんが、認定された

場合に受け取る金額は月単位で

の差が生じるため「万円
単位」の

差になります。



依頼をお引き受けする際、

「ご自身やご家族が右往左往

されるよりもスピーディに手続を

進めます」と口にしている以上、

患者さんの請求書を役所に

提出できる条件が整ったなら、

私は出します。


たとえ風邪をひいていようが、

別の事でテンションが下がり気味

だろうと、そういうのは関係なく

きっちり働かせて頂きます。

当たり前ですけど。



私の手元で書類が遊んでても、

年金になることはないですから。


自力請求される方で、月末までに

書類が整ってるなら、
役所に出向く

時間をなんとしても確保して

受理して
頂くようにしましょう。



ただし、

・書類の整合性が取れていること

・審査を受ける事に不安がないこと

・最低限の添付書類が揃っていること

これらはきちんと確かめてください。



役所の窓口で書類のチェックを

受け、ほとんどの書類が整っ


いるのなら、月末に提出に来た

請求者を追い返すことは

通常ありません。


役所の相談ブースに就く人で、

事後重症請求の意味を

知らない人はいないはずですから。

(たぶん)



ですから、

「ここ、訂正印が漏れてますよ」

程度のことなら、原本を請求者に

一旦返し、「整えて直ぐ持って

きてくださいね」程度には
対応

して頂けるはずです。


当然ですが、改ざんを防ぐ趣旨で

役所はコピーをとります。




それくらい快く応じましょう。




役所にしてみれば、書類が全て

揃っているのが請求の基本です。


ただ、事後重症請求に関しては、

給付が翌月分からという仕組みに

なっている都合上、請求者の

権利を保護するため、最低限の

状態に整っていれば受付には

応じますというスタンスです。


闇雲に「月末に出さないと損だと

聞いたからとりあえず持ってきた」

なんていうのは、控えましょう。




今月、あと二日あります。

我が事務所も上旬の連休を

それなりにとった割には仕事の

テンポが早く、既に

事後重症請求を4件済ませています。


で、月曜にも2件予定しているので、

今日も午前・午後最終打合せです。



あなたの手続きもお早めに

お済ませ下さい。






はい、今日の話おしまい!

最後まで読んでくださって

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ではまた明日!




あ、


明日は、

「オ〇マさんが広島に来た件」で

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私の性格からして、

「良かったな~、うんうん」て

手放しで喜んだ・・・・

わけないんですよね~





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山陰松江しんじ湖
社会保険労務士行政書士松原事務所
松原 智治

<お問い合わせ>
電話
0852-67-3083
(月~土/830~2000
▼障害年金公式ホームページ
http://www.nenkin-uketorulife.com/
私の掲げる不変の理念
「個々の部分最適ではなく
社会の全体最適を志向する」