糖尿病の障害認定基準改正 | 障害年金の御手続を遠回りしたくない方を、山陰松江に事務所を構える専門社労士がお手伝いしています

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山陰松江市で社会保険労務士・行政書士、
他色々活動している松原智治と申します。
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【はい、本日のお題】
~糖尿病の障害認定基準改正

おはようございます、

社労士の松原です。


熊本シリーズを終え一日事務所で

缶詰仕事したあと、打合せのため

広島へ日帰り出張いたしました。

(写真がお好み焼きな理由)


なかなかハードな一週間でした。




そうそう、その熊本に行っている

間に、障害年金制度では毎年恒例の

改正が行われました。

毎年恒例の改正は何かと言うと、

「障害認定基準の見直し」です。



医学の進歩や障害年金制度の

運用に対する世間の様々な意見を

受けて、毎年6月1日に従来の

基準を見直すことが通例です。


認定基準が変わると何の影響が

あるかというと、

「これまで対象ではなかった方が

年金を受けられるようになる」

ということです。


今年は糖尿病の改正が行われました。






これまで糖尿病患者さんの請求代理に

関与した印象ですと、糖尿病単独での

請求は少なく、合併症としての網膜症や

人工透析を受けることになった後での

御請求がほとんどです。


今回の改正は、糖尿病単独で請求を

希望される方に、これまでより道が

開けるものと考えます。


▼糖尿病改正のパンフレット
http://www.nenkin.go.jp/pamphlet/shougainintei.files/20160412.pd


▼平成25年以降の障害認定基準を開設したページ
http://www.nenkin.go.jp/pamphlet/shougainintei.html



はい、今日の話おしまい!

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山陰松江しんじ湖
社会保険労務士行政書士松原事務所
松原 智治

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(月~土/830~2000
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私の掲げる不変の理念
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