やればできるじゃん | 障害年金の御手続を遠回りしたくない方を、山陰松江に事務所を構える専門社労士がお手伝いしています

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鳥取・島根の障害年金情報源

と言えば当事務所

     
     

【今日のお題】

やればできるじゃん

     
     

おはようございます。

社労士の松原です。

     
     

社会保険制度に関する
行政の決定に当事者が
納得できない場合。
     
「不服申し立て」を
行うことができます。
     
     
これ、手続に変化が
あったようです。
     
     
     
不服申し立ては二審制が
とられています。

   

   

一審は、地方厚生局
社会保険審査官あてに
「審査請求」をします。
        
そしてこの一審で主張が
認められない場合は、
厚生労働省社会保険審査会
あてに「再審査請求」を
行う手順です。
     
      
審査のやり直しは、
二回受けられる
ということです。
     
     
     
     
で、
     
     
     
     
一審の審査の際
当事者から保険者へ
意見陳述の場が設けられ
ているのですが、この場に
保険者(官僚のことです)
が、過去一度も出席した
ことがない、

   

 

ということが問題に

なっていました。
     
     
この件について
近頃耳に挟んだ情報に
よりますと、
地方厚生局と機構本部
(か厚労省)を繋いだ
テレビ会議システム
保険者が出席するように
なった模様です。
     
     
     
様々な不服申し立てが
ありますので、

案件の都度東京から

地方に官僚が出張し
直接テーブルを挟むと
いうのは、
     
う~ん確かに
現実的ではなかったです。
     
     
とはいえこのまま
当事者をないがしろに
するのはよくない。
     
     
ということで事務手続を
あらため、耳を貸す
姿勢を見せるようになった
ということでしょうか。
     
     
ささやかですが、
改善の動きがあるのでは、
と期待したい
わけです私は。
     
     
なおこの情報は、
実際にテレビ会議を
経由した意見陳述の場に
出席した山陽方面在住の
患者さん当事者から
情報提供頂いたものです。
   
 

   

   

     
私も機会があれば
ぜひ出席したい。

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    
最後まで読んでくださって
ありがとうございます。
   
   
   
   
   
   
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山陰松江しんじ湖
社会保険労務士行政書士

松原事務所
松原 智治
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