【実例】再審査請求が棄却されたケースから実務家が学ぶべきこと | 障害年金の御手続を遠回りしたくない方を、山陰松江に事務所を構える専門社労士がお手伝いしています

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お は よ う ご ざ い ま す!

        
        
        

ブログを開いてくださって、

ありがとうございます。

松江市の社会保険労務士、松原です。

 

   

ちょうど一年前、ご家族が

請求した結果が「不支給」だった方から

不服申し立ての御依頼を受けました。

先月末付で再審査請求の裁決書が

届きましたが、残念ながら認められ

ませんでした。


「審査したけどあなたの主張は

認められません」ということで、
手続上は「棄却」という結論。


この件で私たちがあらためて

感じたのはふたつ。


「やっぱりおかしい」

と、

「認められないケースからこそ

実務家は学ぶべき」

というものです。



まず「やっぱりおかしい」について。

精神疾患の患者さんの請求を

ご家族が実行されました。診断書は

2級相当で申立書もまあまあ

書かれています。

(なんで認定されないの?)と
不思議に感じ、審査書類を取り寄せる

ため個人情報開示請求をしました。


するとそこには、

「この患者は精神疾患ではない。
本人の情緒が脆弱なため一時的な
ストレス反応を起こしているだけ」


というようなことが書かれて
います。





書類を見ただけの人が生身の

患者を診た人の診断を「誤診」だ

と判断しているんです。


これは、おかしくないか?

 

そこで、周辺情報を整理して

考えてみました。


請求当時は休職中でしたが
福利厚生が手厚い企業だった
ので給与は全額が出ていました。
つまり、社会保険加入は
続いています。

しかしこの点は

申立書で触れてなかった。


つまり、


診断書上の病態は重いけど
本人には仕事を続けられる状態が

あるんだから精神病ではなく
ストレス反応だ。

ストレス反応を除去すれば
元に戻るでしょう。

審査ではこのように
解釈された

のではないかと推測しました。


そこで不服申し立てに
あたっては、まず申立書の
修正申告をし、審査資料として
採用を求めました。


次に主治医の先生を訪ね、
「先生の診断は誤診て言われて
ますけど何か意見はありますか?」

と、コメントを求めました。


すると先生激怒。(あたりまえ)


あらためて意見書を
もらいましたので、これも
審査資料としての採用を

求めました。


しかし、


いずれの資料も、

裁決書においては審査した

形跡が一切ありませんでした。

資料の存在は認めてくれたけど、
中身は全く採用されていない
ような取り扱いです。


結局のところ、

最初に申告しそこねたことが

最後まで尾を引きずったのか、

ということで結了しました。


「伝え漏れ」がなければ
良かったかもしれない、といえます。



ふたつめ「認められないケースこそ、
実務家は学ぶべき」について。



自己申告は、現状を正しく

捉えて、伝わる言葉を使うこと。

あらためてこれに
尽きると感じました。


しかし今回の件は納得しがたい。


当事者はその後退職されました。
病態もあまり変わりません。

私の二人の坊主と同い年の

お子さんを抱えて奥さんも大変

難儀しておられます。


再請求を予定しており依頼の

お申し込みを受けていますが、

本来はこういうケースこそ最初から

社労士を頼ってほしかった、と

感じています。



有利に認定された事例だけ
コマーシャルするんではなくて、
触れられる範囲で不認定の情報を

お伝えするのも、障害年金専門を

標榜する社労士の責務と思って

今日の記事を起こしました。

 

 

 

参考になれば幸いです。




 

 

 

 

本日は以上ですー

      
        
        

最後まで読んでくださって、本当にありがとうございます。

        
        
        

 

ではまた次回!パー
        
        
        
        
        
        
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山陰松江しんじ湖社会保険労務士

行政書士松原事務所 松原 智治
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